勘違いがあったので修正します。
そのうち起こるだろうな、と思っていたことが起こりました。
以下転載
「日本人ではない」国がパスポート発給拒否 大学教授の女性が日本国籍の確認など求め提訴 カナダ市民権取得後に海外から帰国
海外から帰国した大学教授の女性に対し、国が「日本人ではない」としてパスポートの発給を拒否したことを受け、女性は日本国籍の確認などを求めて国を提訴しました。
京都市内の大学教授の女性は2007年、カナダの市民権を取得しました。
しかし4年前、女性が親の介護のため帰国した際、本籍地の役所などは日本国籍を喪失していないことから「外国人ではない」として在留資格を認めませんでした。
その後、女性は法律上の手続きは全て履行していることなどを訴え、入管が「特例措置」として女性の日本国籍を認め在留資格が与えられました。
ところが、法務省や外務省は女性がカナダの市民権を取得した時点で、日本国籍を自動喪失していて「日本人ではない」として女性へのパスポート発給を拒否。
現在、女性は海外への自由な渡航ができない状態となっています。
こうした状況を受け女性は日本国籍の確認やパスポートの発給などを求めて15日、京都地裁に国を提訴しました。
以上
流れ
かなり簡略されているので、想像になります。
1)カナダ市民権を取って国籍離脱届を出した。(法律手続きは全て履行)
2)その後、親の介護で本帰国する
3)本籍地役所は除籍していないので、外国人登録不可と判断
4)入管は、戸籍がある以上、日本人と認めるという特例を出す
5)外務省、法務省は外国市民権取得を持って日本国籍離脱、戸籍は無効とする。
6)女性は日本パスポート、カナダパスポート取得不可になる。(外務省、法務省は外国人と判断しているため) カナダパスポートを取得すると再度日本国籍離脱とみなされるため取得不可
7)国と裁判になる
恐らくは、この流れだろうと思います。もし、自らの意思で外国籍を取得した人が1)時点で国籍離脱届を出していなければ、義務の無視、パスポートを取れば、公文書偽造罪になるので、違法行為により、強制的に日本国籍を認めないこともできますが、彼女はルールに沿って対処しています。
彼女の場合、2008年にカナダ市民権を取得しているので、直前に10年日本パスポートをとっても2018年までしか使えません。更新しようにも、大使館、領事館でカナダでの滞在許可証明を求められ、カナダ国籍を見せたら発行されません。ただ、パスポート有効期限前に本帰国していれば、入管はわからないでしょう。
カナダパスポートで日本に入国し、住民登録しようとしても、外国人なので配偶者など、という枠を使って外国人として登録するしかなくなります。ここで、除籍をすんなりしていれば、齟齬はなくなります。今回は本籍地の役所が除籍、外国人登録を拒んで、元の戸籍のまま登録しようとしたのに対し、法務省、外務省が待ったをかけて宙に浮きました。
これが出生、婚姻によって自らの意思と関係なく、外国籍を取得した場合は、少し流れが違い、二重国籍状態の解消は努力目標であり、国もこの点で争うのは困難でしょう。国籍法を変更しない限りは日本国籍を離脱を強制するのは困難でしょうし、そもそも本人が二重国籍になっていることに気づいていないケースも存在するので、追いかけるのは困難でしょうね。
国籍
元々、日本は二重国籍を認めていたというか、厳密に規定がありませんでした。また、父系主義であり、父親が日本人でないと日本国籍が与えられませんでした。そこで、1984年に母系にも日本国籍を与える代わりに二重国籍を禁止する法律ができています。過去に取得したケースは努力目標とされています。
例えば、蓮舫議員は出生によって父方の台湾籍を取得しています。母方の日本国籍は当時の法律では申請だけで取得できず、自らの意思で帰化のする必要があり、高校生の時に帰化の申請をしたようです。その際、台湾籍をそのままに放置していたため、ずっと二重国籍状態になっていたようです。ただし、日本は台湾を国とは認めていないため、これもグレーです。
自らの意思で外国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を離脱する、という法解釈は裁判によって認められていますが、外国人が日本国籍を取得する際には国籍離脱証明を要求しているそうですが、基準がかなり曖昧のようなので、実際に二重国籍状態の人も見られます。まあ、証明書偽造が賄賂なり、偽造できますし、日本国籍取得後に元の国籍に復帰されたらわかりません。
戸籍
日本の戸籍は家族単位になっており、父系社会を前提にしています。その為、夫婦別姓も認められないわけです。同じ家族内で姓がバラバラになっていると混乱します。また、外国人は戸籍には入れません。日本人と結婚したり、養子になっていれば、その人の項目に追記されるだけで、本人の戸籍は作成されません。だから、外国人は夫婦別姓が認められているわけです。
これが、マイナンバー制度完全普及となると、話が変わります。日本人、外国人、誰でも個人単位で管理される為、夫婦別姓であっても問題ありません。なんなら、複合姓すら問題ありません。名前は記号に過ぎないので、どう変わっても番号が変わらないなら同じことです。
戸籍法には国籍離脱と同時に除籍、という項目がないので、今回の件が裁判になっています。国籍離脱しても、戸籍が残っており、戸籍が残っていれば、住民登録可能であり、住民登録できれば、パスポート発行も認められる、という論理が成り立ちます。
まとめ
もはや、戸籍制度は古く、通用しません。個人登録制のマイナンバーの方が世界的に主流であり、利便性も高いです。マイナンバーがあれば、外国籍取得が判明した時点でマイナンバーを失効させれば終わりです。
もしくは、二重国籍を認めて登録制にする。マイナンバーに紐付けを義務にすれば良いです。公務員は外国籍を持っている場合、登録することを義務にし、後で発覚した場合、失職とすれば良いでしょう。議員は日本国籍単独以外は立候補を認めない、発覚したら当選取消し、罰金とすれば良いでしょう。
何でも、禁止するから網目を潜ってごねられるわけで、合法にした上で管理した方が良いと思いますね。国会議員なのに、仮想敵国の国籍保持者がいたら嫌ですよ。きちんと把握した上で処理すべきです。
リンク先の記事が読めないのですが、国籍喪失届と除籍はセットになっているので、なぜ国籍喪失届を出したのに戸籍が残っているのかよくわからないですね。どこかでミスが発生したのかもしれませんが。
記事を転載しました。
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kokuseki-soushitsu-ridatsu.html
>国籍喪失届と除籍はセットになっている
いつの時点で変わったのか、はわかりませんが、在アメリカ日本大使館は国籍離脱と同時に除籍しているようですね。私が知る限りではここまで綿密に書類提出を要求されていなかったはずです。紙一枚書いて終わりだったと記憶しています。20年くらい前は大使館は外国籍保持者と知っていても、日本パスポートと黙認して更新をしていた、と二重国籍裁判の原告は言っています。彼らが最高裁で負けてから厳しくなったのでしょう。
また、各大使館はローカルルールが多いので、アメリカは厳しく、カナダはゆるいかったのかもしれません。その当時、女性が届けた時点では除籍までやってなかったのだと思います。本庁から半ば治外法権が認められている節があります。
シン
記事転載ありがとうございます。仰るとおり、もしかしたらカナダの運用は緩かったのかもしれませんね。
思ったのですが、
>その後、親の介護で本帰国する
これ、どうやったんでしょうね。カナダの旅券でカナダ人として入国するしかないわけですが、そうすると滞在期間が3ヶ月までとか限られてしまいすぐ不法滞在になってしまいます。とても長期間介護が出来る状況では無いわけです。
また、戸籍が残っていて日本人と判断されるのであれば、長期滞在ビザも下りないはずです。
>女性はカナダ市民権も捨てるつもりはないが、日本国籍者としてパスポートも取得したい
これも意味不明ですね。カナダ市民権を返上すれば日本旅券を取得出来ると思います。なんでそうせず裁判の道を選んだのか理解に苦しみます。
ごめんなさい、私の勘違いがあったようです。
>これ、どうやったんでしょうね。カナダの旅券でカナダ人として入国するしかないわけですが、そうすると滞在期間が3ヶ月までとか限られてしまいすぐ不法滞在になってしまいます。
よく読むと、本籍地役所が戸籍が残っていることを理由に外国人としての在留届を認めなかったようです。
>これも意味不明ですね。カナダ市民権を返上すれば日本旅券を取得出来ると思います。
正確には、まず親兄弟を保証人に「配偶者など」という枠で滞在許可を取り、何年か後に帰化することになります。その際にカナダ国籍は放棄、となるはずです。
在カナダ日本大使館が除籍手続きを取っていなかったので、戸籍が残ったままになり、戸籍が残った状態では外国人と認めない、と本籍地の役所が判断して宙ぶらりんになり、特例で日本国籍が認められた、ということです。
>なんでそうせず裁判の道を選んだのか理解に苦しみます。
入管は特例で日本国籍を認めたが、法務省、外務省は認めてないので日本パスポートは取得できない。カナダパスポートを取得するとまた日本国籍を失う。今は海外に行くことができない、ということで裁判、だと思います。これなら理解できます。
シン
>入管は特例で日本国籍を認めたが、法務省、外務省は認めてないので日本パスポートは取得できない。カナダパスポートを取得するとまた日本国籍を失う。今は海外に行くことができない、ということで裁判、だと思います。これなら理解できます。
在日カナダ大使館でカナダパスポートを取得してもカナダ市民権を維持している事には変わりないので、日本国籍への影響はありませんよ。
日本のパスポートの方が優遇されるので欲しい、という理由かもしれませんが、それならカナダ市民権を放棄しても良いんじゃないの?と思いますね。
>在日カナダ大使館でカナダパスポートを取得してもカナダ市民権を維持している事には変わりないので、日本国籍への影響はありませんよ。
自らの意思で外国籍を取得すると、その時点で日本国籍は放棄とみなされる、というのが法務省、外務省の見解なので、再び日本国籍は消滅すると思われます。
>日本のパスポートの方が優遇されるので欲しい、という理由かもしれませんが、それならカナダ市民権を放棄しても良いんじゃないの?と思いますね。
現段階で放棄してしまうと、無国籍状態になりかねないので困っているのだろうと思います。法務省、外務省は日本国籍復帰も認めてませんので、現在は宙ぶらりんです。
シン
パスポートの取得と外国籍取得は違う話です。
今回の件ですと女性は2007年からずっとカナダ市民であり、カナダパスポートを持っていようがいまいがカナダ市民なのは変わらないです。また、カナダパスポートを再取得しても日本国籍は勝手に消滅したりしません。
>また、カナダパスポートを再取得しても日本国籍は勝手に消滅したりしません。
そもそもの話としてカナダ市民権を放棄しないと日本国籍復帰は認めない、と言うのが、法務省、外務省の認識だろうと思います。なので、日本パスポートは取得不可です。外務省管轄ですからね。
で、戸籍は入管管轄で日本国籍復帰を特例で認めてしまっているというのが現状です。ここで、カナダパスポートを取得すると、入管が認めた特例復帰も取り消すことになる、という認識なんだと思いますね。
カナダ市民権を主張して再度日本国籍放棄、除籍、外国人として在留届を出すならキレイになります。ただ、入管が頑なに除籍を認めないんでしょう。
縦割り行政の招いた混乱です。
シン
入管が戸籍を根拠に日本人であると言っているなら日本人ということになります。
同時に、カナダ市民権も放棄していない訳ですからカナダ人でもあります。
ただ、日本国旅券に関しては外務省が発行を認めていない。であれば、一番すっきりするのはカナダ市民権を放棄することです。
もちろん、おっしゃる通り除籍してカナダに一本化するのも手ですが、日本国旅券を求めていたり介護で日本に来ている事を考えると日本>カナダということになりますので、カナダを捨てて日本を取るのが一番筋が通っています。
>日本国旅券を求めていたり介護で日本に来ている事を考えると日本>カナダということになりますので、カナダを捨てて日本を取るのが一番筋が通っています。
仮にこの女性が独身中年だとするなら、介護にケリがついてもカナダに戻ることはないと思います。カナダに夫、子供がいるなら話は別ですが、その場合はカナダ国籍を主張してカナダパスポートを新規取得することで、改めて日本国籍離脱、除籍をやり直せば良いでしょうね。
もはや、カナダに戻るつもりがなくとも、長年住んだカナダに遊びに行くことはあるでしょうし、海外旅行くらいするでしょう。であるなら、日本国籍維持、日本パスポートを取得を望んでいるのでしょう。今は外務省が日本パスポート発行を認めてません。
それで、彼女は何にもルール違反をしてないので、怒って裁判を起こしたのでしょうね。
シン
多分シンさんと理解が違うと思いますが、戸籍というのは外務省が勝手に抹消出来るものではなく、この女性の場合は緩い運用で戸籍が残ったままなのでずっと二重国籍という理解です。
ノーベル賞を受賞した中村修二さんも確か同じような状況になっており、戸籍は残っているものの米国籍取得により日本国旅券は発給されませんでした。
ですから、この女性の場合はカナダへ移住する予定が無いのであればカナダ国籍を放棄すれば日本国旅券が発給されるであろうことは想像に難くないのです。裁判を起こすお金と暇があるなら、カナダ国籍離脱に動いた方が賢い状況のように見えています。
>多分シンさんと理解が違うと思いますが、戸籍というのは外務省が勝手に抹消出来るものではなく、この女性の場合は緩い運用で戸籍が残ったままなのでずっと二重国籍という理解です。
勝手には除籍出来ませんが、外務省としては国籍離脱は除籍を伴う、という見解を出しており、今現在は除籍をしてないと離脱も受け付けていないようです。(少なくとも現在の在アメリカ日本大使館は)届けをせずに放置すると罰則はないが、違法状態なので本帰国したくなった時に外国人としてすら在留資格を拒否される恐れがあります。短期でしか帰国できなくなっても良いなら放置ですね。事実、かなり前に海外に引っ越したまま、除籍もされず、放置されている戸籍が大量に残っているようです。もはや、外国籍を持っているのか、生きているのかすら不明です。
>ノーベル賞を受賞した中村修二さんも確か同じような状況になっており、戸籍は残っているものの米国籍取得により日本国旅券は発給されませんでした。
中村修二さんは国籍離脱届を出しておらず、戸籍が残ったままであるが、アメリカ国籍取得時点で日本国籍は消滅、日本パスポートは発行されない。本人も短期日本滞在しかしないので、そのまま放置、というパターンだろうと思います。今後、帰りたくなると有名人だけに揉めるでしょうね。
>ですから、この女性の場合はカナダへ移住する予定が無いのであればカナダ国籍を放棄すれば日本国旅券が発給されるであろうことは想像に難くないのです。
カナダ国籍を放棄したら日本パスポート発行が保証されているのでしょうか?私はそう思いません。そもそも外務省は女性の日本国籍を認めてないので、発行しないだろうと思います。あくまで手続きを踏んで国籍復帰しろ、というでしょう。復帰しようにも、入管は特例で日本国籍をすでに認めているので、こちらも覆さないと思います。その結果が裁判だと思います。
一般的に役人は減点主義の為にミスを認めませんし、縄張り意識が強く、なかなか相手に譲りません。どちらが上なのかを示す為に意地の張り合いをします。その結果、女性は宙に浮いたのだと思います。そうでないなら、大学教授らしいので比較的自由のきく立場にしろ、親の介護を抱えて、膨大に時間と労力を食う裁判に踏み切る理由がありません。まぁ、女性が政府に噛み付くことに生きがいを感じている「プロ市民」なら話は別ですが。
シン
>カナダ国籍を放棄したら日本パスポート発行が保証されているのでしょうか?私はそう思いません。
そうですね、保証はされていません。もし外務省の主張が日本へ再帰化しろという話であれば、そうするべきでしょう。これは今から始めても十分間に合うプロセスですし、カナダ国籍のまま始められます(もし再帰化が認められなかった場合に無国籍になってしまうのを防ぐため、カナダ国籍離脱は再帰化完了後になります)。
>そうですね、保証はされていません。もし外務省の主張が日本へ再帰化しろという話であれば、そうするべきでしょう。これは今から始めても十分間に合うプロセスですし、カナダ国籍のまま始められます(もし再帰化が認められなかった場合に無国籍になってしまうのを防ぐため、カナダ国籍離脱は再帰化完了後になります)。
この場合、特例として認めてしまった入管は立場を失うので、これもまた難しいと思います。行政内で面子をかけて争うでしょう。
シン
面子は失うかもしれませんが、除籍届を出して除籍、その後に再帰化のプロセスを行うだけなので、別に誰も気にしない話ですね。
女性が訴えなければ誰も気づかなかった話でしょう。
本当はそうなんですが、役所は面子を何よりも気にしますからね。
そもそも、二重国籍を認めない、と最高裁が決めた時点で法務省は外国籍を自らの意思で取得した日本国籍者は自動的に日本国籍離脱、と明示するとともに、除籍も徹底、過去分も判明時点で除籍、という通達を出すべきだったのでしょう。そうすれば話は早いです。
ただ、すぐに反応したのは外務省だけで、法務省の動きは遅く、傘下の入管に通達しなかった。そこで、どうしていいのか分からず、入管は戸籍に残っている人に対して日本国籍を認めてしまったわけです。
誤った手続きを取ったことを女性に謝罪し、除籍、外国人としての在留届を出してもらうことを頼めば、そこで終わりのはずです。すぐに再帰化申請を出せば、出来るだけ早く処理して、カナダ国籍放棄証明を用意してもらい、日本国籍に戻れば良いだけです。
ただ、ミスを認めたく無い入管は謝らないし、除籍されていない元日本人に対して明確な指示を与えなかった法務省も知らんぷり、国籍離脱届けを受け付けた際に除籍の指示をしなかった外務省も知らんぷり、となり、宙に浮いてしまったのだと思いますね。
シン
「戸籍=日本国籍の根拠」という運用ですから、入管の対応はミスではありません。むしろ、戸籍が残っているのに日本人ではないと判断してしまう方が大問題です。
今回の場合、国籍離脱届を受理した役所が除籍をセットで行わなかったのがミスとなります。これにより、日本のパスポートは無効化されたものの戸籍が残る事態になってしまいました。
外務省は外国籍を自らの意思で取得した瞬間に日本国籍を失うと宣言していますが、これはデマです。外国籍を取得しても黙って日本に出入りしている日本人は沢山居ます。在外公館でパスポートが更新出来なくなるので、わざわざ日本でパスポートを更新する人も居るくらいですよ。
>外務省は外国籍を自らの意思で取得した瞬間に日本国籍を失うと宣言していますが、これはデマです。
デマではなく、外務省の公式見解です。最高裁も二重国籍を認めないことを合憲としています。管轄省庁の公式見解が事実上の法律になっていることは珍しいことではありません。有名どころだと、外国人に対する生活保護通達がそうですね。
>外国籍を取得しても黙って日本に出入りしている日本人は沢山居ます。在外公館でパスポートが更新出来なくなるので、わざわざ日本でパスポートを更新する人も居るくらいですよ。
単に違法行為をする人が後を立たないだけです。パスポートは二重国籍の有無を問う項目があり、21歳以上が有、とすれば、発行されません。虚偽申告で取得したのだから、発覚時点で無効にされても、なんら申開きもできません。公文書偽造、詐取の違法行為となります。
将来、裁判で勝つ他に合法にはなりませんね。
シン
外務省の見解の話ではなく、書類上の国籍は消滅していないという話ですね。
当たり前ですが、戸籍が国籍の根拠であれば除籍するまでは残っている訳で。外国籍を取得した瞬間に日本で戸籍が消えるなんて事は無いわけです。
ですから、上記の話で入管は戸籍が残っているという事実を単に確認したに過ぎません。
戸籍が国籍の根拠では無いのなら、何が国籍を確かめる書類になるんでしょうね。真面目に不思議に思います。
そのあたりの矛盾が今回取り上げた女性に降りかかったことになります。影響力ある人がグレーゾーンで二重国籍を維持していれば、何かの拍子に全てを奪われることもあり得ますし、一般人でも見せしめで徹底的にやられることもあります。この女性は全く何もルール違反をしていませんが、行政論理により宙に浮いた状態に追い込まれました。
この辺は人質司法、という記事で取り上げたことがありますが、別件逮捕からの、、、ひたすら拘留で締め上げて精神崩壊まで持っていき、、、、強引に塀の中にぶち込まれる、まで行くことすらあり得ないことではありません。それが日本の行政、司法です。
行政が神経を尖らせている問題を自己判断で勝手に解釈して実行してしまうというのは自殺行為です。だから、グレーゾーンが自分にとってリスクに見合うメリットがあってやっているのか?を理解しておくべきでしょう。行政なんていうのはメンツのためになんだってやります。実例がいくらでもあります。やるならきちんと裁判して白黒つけるべきです。
シン
行政倫理もあるとは思いますが、前述の様に在外公館のミスで除籍が行われず、それを盾にとって今度は日本のパスポートを寄越せと言ってますよね。
元々国籍喪失届を出した時点で日本国籍を放棄する意思は明白な訳ですから、外務省の言うとおり一旦日本国籍を抜けた上で再帰化する流れが自然なのかもしれません。
元日本人であれば、再帰化の道は普通に開けています。特に既に介護で日本に住んでいるなら難しい話でもないので、手間暇かけて裁判やるより再帰化の道を選んだ方が簡単だとは思います。
>手間暇かけて裁判やるより再帰化の道を選んだ方が簡単だとは思います。
単に方法論なら除籍、外国人登録、再帰化が最も簡単で手間が少ないと思いますが、何かしらの理由で裁判に踏み切っているんでしょう。プロ市民なのか、怒り狂って気持ちが収まらないのか、どちらかでしょう。もしかすると、何か重大なことが公になっておらず、裁判することで公にしないと、存在が消されかねない可能性もないわけではないです。
グレーゾーンの話はどこにでもある話で、どうしてもグレーである必要がないならホワイトで対処した方が無難です。些細なことで別件逮捕される可能性がゼロではありません。二重国籍維持者は、このことを理解すべきだと思いますね。自らの意思でない二重国籍者も、現段階の合法ラインは30歳までです。二十歳の時に十年パスポートを取るまでは合法であり、それ以降は虚偽申告をしないとパスポートは取れません。
30歳以降に日本以外のパスポートを持っておらず、きちんと国籍離脱せず、そのまま放置しているなら知らなかった、と言い張ることもできますが、外国籍パスポートを持っていて、使っているのなら、いきなりイミグレで連行、拘束、徹底的に追い込まれて日本パスポートを取り上げられて、除籍されても文句を言える筋合いにありません。配偶者など枠での外国人登録、再帰化申請も拒否される可能性があります。拒否は入管の権利ですからね。日本で暮らすつもりなら困り果てることになるでしょう。
シン
まあ実際にそういう事態が起こるかどうかですよね。僕の知る限り、パスポートの出し間違いで入国審査で注意を受けた人の話は聞いたことがありますが、連行・拘束や除籍に至った話は聞いたことがありません。そういう可能性もゼロとは言いませんが、低いと思います。
私は低いとは思っていません。長らく事実上の黙認状態だったことが、明確に禁止、摘発に入ってきているので、いつ見せしめ逮捕があってもおかしくないと思います。逮捕されれば、人生に大きなダメージになりますね。その大きなダメージを負う覚悟があって、虚偽申告によるパスポート詐取をするのか?という話だと思います。
出生による二重国籍者、30歳未満であるならどちらかの離脱は努力目標なので注意で済みますが、更新の際に虚偽申告をしていれば、注意でなく、パスポート抹消、罰則にいっても、全く不思議ではありません。
2000年代までは、明確に外国籍を持っていると大使館が知っていたのに、何にも聞かれることもなく、パスポート更新できていた、と二重国籍裁判原告は証言してますからね。中村修二さんがノーベル賞を取得したことで発覚した二重国籍問題も2014年のことであり、2005年にアメリカ国籍を取得しているとなると、パスポート更新をしていたと見るのが自然です。更新の際、有名人なのに何も聞かれなかったのでしょう。今は確実に聞かれます。在アメリカ日本大使館もかなり対策を打ってきているようにホームページの作りを見ると感じますしね。
シン
まあ時代の流れに逆行しているとは思いますけどね。
こちらの裁判も、地裁では原告が負けたようですが高裁へ控訴してますね。https://www.reuters.com/article/idJP2021012101001089
日本は時代を逆行するようなルールが一杯ありますからね。そして、そのルールを守らなかった、と潰されることがあります。虚偽申告による身分証の詐取、という論点にされたら、もはや起訴されてもおかしくないくらいことになります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f9b47be9c2fd74cd9f1ae7026f5c8144d1ac2638
続報が出てますね。彼女はそもそも二重国籍を認めないことが違憲だと主張しています。だとすると、そもそも国籍離脱届を出していなかった可能性があります。本帰国後に戸籍が残っていることを根拠にゴネまくって日本人として住民登録を認めさせたが、日本パスポートが取得できないことに対して裁判しているようです。現在はカナダパスポートで入出国をしているようです。
ルールを無視していたとすると、裁判は不利ですね。勝手な判断で国籍離脱届を提出せず、戸籍が残っていることで喚いているわけですから、裁判官への心象はかなり悪いです。
さて、国は二重国籍問題でどんどん訴えられていますが、方針転換するでしょうか?世界的な流れで言うと、二重国籍を認めていなかった国も、条件付きで認める流れですが、日本はガラパゴスですから、どうなることやら。
シン
カナダパスポートで入国しているなら、在留資格は何になるんでしょうね。
ずっと上の方に書きましたが、いわゆる観光ビザで入ればたったの3ヶ月しか滞在出来ません。それ以上はオーバーステイになってしまいます。
裁判以前に不法滞在の疑いがあるわけですが、それに関しては何のお咎めも無いんですかね。法治国家ならぬ放置国家になってしまいますね。
>カナダパスポートで入国しているなら、在留資格は何になるんでしょうね。
入管が特例で認めた日本国籍でしょう。
>法治国家ならぬ放置国家になってしまいますね。
感情論で判断する人治国家でもありますね。
シン
>入管が特例で認めた日本国籍でしょう。
もしそうだとしたらふざけた話ですね。
二重国籍を取り締まるのであればこの女性を取り締まるのが筋であり、特例を認める意味が分かりません。
そもそも同じことやっている人が居るのに、何の特例なんでしょうか。国籍喪失届など出さず、日本に外国のパスポートで入って開き直れば良いということになってしまいます。実質二重国籍を認めているに等しいのですが・・・。
>実質二重国籍を認めているに等しいのですが・・・。
全くです。どう解釈してもルールを無視した人に特例を出しいる意味がわかりません。
仮に彼女が裁判に勝ったら、今後は国籍離脱届はシカト、本帰国することになったらゴネて特例を出させる、日本パスポートも出させる、が流れになってしまいます。こうなれば、二重国籍を認めたことと変わりません。
私は二重国籍認めても良いと思っていますが、この女性のケースは支持しません。単なるゴネ得を認め出すと、社会が成り立ちません。ルールはルールとして守った上で、おかしな点を主張して変えるべきです。
シン
まあ鍵になるのは、国籍喪失届を出した上で運用上のミスがあり除籍されなかったのか、そもそも出していなかったかですよね。
届を出しておらず、カナダ人として日本へ入国し、不法滞在状態で裁判を起こすのはへそが茶を沸かす案件です。とても「彼女はルールに沿って対処しています。」とは言えません。
僕も今回の件は彼女が負ける事を祈っています。こんなのが通れば二重国籍を認めているに等しく、国籍喪失届を出す人は居なくなりますよ。
情報が錯綜していて本当のところがわかりません。
最初のソースだとルール違反はなかった、とのことですが、続報だとそもそも国籍離脱届けを無視していて、除籍もせず、カナダパスポートで入国して日本国籍を認めろ、と騒いでいるようです。これだと完全なルール違反です。他のソースだと、帰国後の除籍届けが書類不備で不受理になった、との情報もあります。そんなのは彼女の問題です。書類を全部用意して除籍すれば良いでしょう。
>まあ鍵になるのは、国籍喪失届を出した上で運用上のミスがあり除籍されなかったのか、そもそも出していなかったかですよね。
出していたなら被害者、出していなかったなら単なる自分勝手です。ゴネれば許され、ルールに沿って処理した人間がバカを見るようなことになると、社会が破綻します。間違っていると思い、争うならルールに沿って処理した上で裁判すべきです。
シン
なるほどですね。
>他のソースだと、帰国後の除籍届けが書類不備で不受理になった、との情報もあります。
カナダ人として入国して、親を介護している人間が日本で除籍届を出すかな?とは思いますね。下手したら国外退去を求められる事案です。
不受理になることを承知でわざと書類不備で届け出た可能性すら見えてきますね。
>不受理になることを承知でわざと書類不備で届け出た可能性すら見えてきますね。
そもそも除籍するつもりがなく書類は不十分で不受理はありえそうです。
カナダ国籍を手放すつもりがあったのか?疑問です。カナダ人の夫がいるようですし、カナダに戻るつもりなら手放すと不便でしょう。でも、日本国籍も維持したいので暴れているのかも知れません。
シン
というか国籍自体は入管が確認した通り、戸籍が残っているので残っています。
ただ、日本国籍が認められても外務省がパスポートの発給を拒否する権利を有します。上の方でシンさんが書かれた通り、「外国籍を有していますか?」という質問にはいと答えて発給されないケースに該当すると思いますね。いくら裁判を起こしてもこれは変わらないはずです。
現在はルール上、国籍離脱届けの際に除籍届も出して完了という流れになっていますが、過去は曖昧になっており、不完全だったと思われます。また、国籍離脱届けを無視していると、戸籍はそのままです。彼女が届け義務を無視していたなら、勝手に除籍はされないのでそのままなのは当然でしょう。国外転居者として、そのまま放置されている状態になっていたはずです。
>「外国籍を有していますか?」という質問にはいと答えて発給されないケースに該当すると思いますね。いくら裁判を起こしてもこれは変わらないはずです。
そういうことになります。今は国籍離脱=強制除籍という明確なルールがないです。あくまで自己申告の国籍離脱届けとセットになっているだけです。グレーゾーンの戸籍は認められて日本人としての住民登録が可能でも、カナダ国籍を離脱しない限りは日本パスポートは取得不可です。現ルールでここは動かないでしょう。
そもそも日本政府が二重国籍容認に方向転換すれば、話は別ですが、他の裁判は地裁で負けており、高裁で負ければ、最高裁でひっくり返ることはまずないと思われます。
記事に書いたように、きちんとルールを決めて二重国籍を容認する方が国益になり、国際社会から孤立もしないと思いますが、そういうガラパゴスルールばかりなのが日本なので、そう簡単には容認しないと思います。
シン
>現ルールでここは動かないでしょう。
そうである事を願いたいですね。自分の意思で重国籍になり、国籍喪失届を出さずに外国人として日本へ入り、不法滞在の上でパスポートの所持が認められてしまえば事実上二重国籍容認に他ならないのみならず、ルールを破って正当化出来る悪しき前例を作ってしまう事になります。断じてあってはならないことです。
ここが動いてしまうと、法治国家とは何なんだよ?と言いたくなりますからね。
シン
不法滞在を許している時点で極めて緩い法治国家ということになります。
外国人として日本に入る時は、パスポートに「何月何日まで上陸許可」というスタンプが押されます。
今回の女性は日本国籍が認められたとしても、カナダ人として入国しているのですからオーバーステイは不法滞在になります。
出国審査の時に審査官はちゃんとスタンプの日付は確認しますけど、オーバーステイの場合に何が起きるのかは知りません。何も起きないなら何を審査しているのか、という話になりますけどね。
>今回の女性は日本国籍が認められたとしても、カナダ人として入国しているのですからオーバーステイは不法滞在になります。
確かにそうですね。コロナ最盛期には日本にいたはずなので、三ヶ月以内に出国は無理だったはずです。カナダ人としては完全に不法滞在なのに、特例として放置していたのしょうからふざけた話です。
シン
そうですね。これが通るなら、隠れ二重国籍でわざわざ日本でパスポート更新していた人もそんな事をやる必要が無くなりますね。
堂々と外国人として日本へ入国し、在留資格などおかまいなしに住み続ければ良いのですから。
>隠れ二重国籍でわざわざ日本でパスポート更新していた人もそんな事をやる必要が無くなりますね。
これは公的身分証明書の虚偽申告、詐取という明確な犯罪ですので、こんな危険なことをよくするよな、と思います。
ただ、外国籍パスポートで入国して、不当滞在していて良いなら日本パスポートを取れないだけで二重国籍は容認されたことになってしまいますね。犯罪行為でパスポートを詐取する必要性はゼロになりますね。
シン
今回の女性のように二重国籍が明らかで本来喪失しているはずの国籍を、除籍するどころか改めて確認してしまうのを見ても分かりますが、昔からずっと「容認」されてますよ。
外務省は重国籍になった瞬間に喪失だと騒いでますが、実際はそうなっていないのは明らかです。
現実問題として二重国籍裁判は地裁で合憲と判断されている以上、いきなり運用が変わって容認状態から積極敵発体制に変わっても、なんらおかしくないわけです。勝手に事実上の容認だと判断して犯罪行為をしていて、いきなり逮捕されても、文句を言える筋合いにありません。
この女性にしても大学教授、という一定の地位にあるわけですし、本名が漏れれば、袋叩きに合うリスクがあることを堂々と主張しているのは理解できません。
シン
そうですね。僕は違法行為を推奨している訳ではなく、単に現在までの運用が(言葉は悪いですが)ザルだったという事を言っているだけです。
仰るとおり、運用が突然厳しくなる可能性はゼロではありませんし、個人的にはそうなる方をむしろ願っています。
記事で三井環さんのケースを取り上げたことがありますが、彼が逮捕されたのも、本当に日常的に行われている程度の些細な違法行為です。ちょっとしたタイミングで、いきなり微罪を根拠に人生を破壊されることは誰にでもあり得ると思います。自分がやっていることのリスクは理解した上で実行すべきだと思います。
特にネット社会だと、訳わからない人たちから狙われることも珍しくありません。この女性もネットウヨとかに目をつけられて職場に鬼電とかされたら、失職しかねません。
用心に越したことはないと思います。
シン
>さて、国は二重国籍問題でどんどん訴えられていますが、方針転換するでしょうか?
私の感覚としては”じごろ根性”の染みついた国なので、二重国籍を認めるかどうかについてはかなり否定的です。そもそも本当の意味で外国で暮らす事がどういう事かわかっていないので(旅行、長期滞在などとは全く違う)、何が問題かさえわからないでしょう。人材流出を招くということが何となく表演的にわかるレベルかもしれません。万が一認める方向性になっても、今度は意思決定、事務手続きが異様に遅い国なので、少なくとも私が生きている内にどうにかなるとは思っていません。
私自身この問題で悩んでいます(いました)。パスポート更新の時期も近いですが、在米領事館もCOVIDで人が集まる業務に腰が引けていて、極めて利便性が悪いです。在米日本臣民のことより自分の身が大事なのでしょう。従ってパスポートも失効させるしかないかなと思っています。後日新規取得には戸籍謄本か抄本が必要な訳ですが、私の本籍地の市役所は海外発送に対応していないようです。他の可能性としては、親族などに代行してもらい海外発送してもらうやりかたですが、30年以上も海外で暮らして、そんなことをおいそれと依頼できる便利な人はいないです。それぞれの地方で事務手続きを行うのはよいですが、国の制度としての戸籍なのですから、手続きそのものは国として統一して欲しいものです。この辺の感覚に、戸籍制度の古さと二流国家の日本を垣間見る気がします。まあこんなことと相まって、ひらがな文化の横行(女性センター けんめい)、とか、男女共同参画と言いながら、耳にタコが出来る位の”女性の為の”と言う決まり文句、学力の異常な低下、文化の幼児化なんかを見てると、もう日本はいいかなと思えてきました。勝手に死んでくれと。
それとSanta Barbaraの中村さんみたいな場合は、二重国籍を認めないんであれば、自己の意思で米国籍を取得している訳ですからノーベル賞の受賞者として日本にカウントするのは止めて欲しいですね。良いとこ取りは傍から見ていてもかなりみっともないですから。
>私の感覚としては”じごろ根性”の染みついた国なので、二重国籍を認めるかどうかについてはかなり否定的です。
外圧なり、重大事件がないと認めないと思います。日本の役所はとにかく遅く、非効率、新しいことをすることを極度に嫌がり、やらないことにはどうにもならないところまで放置してから進みます。
もしかすると、NY小室家に子供が産まれることがきっかけになるかもしれません。帰国して出産はまずないだろうし、米国出産すれば、自動的に米国籍が付与されます。日本国籍を申請しなきゃ保護の対象にならないし、米国籍を拒否することはできない、滞在できなくなります。大人になるまで二重国籍、米国籍を放棄して本帰国するとは思えません。米国籍は維持し続けるしかないでしょう。その後、元皇族に国籍離脱をもとめて良いものか?、となるかもしれませんね。
シン
NY生まれで親が何もしなければ、逆に米国籍のみで日本国籍が無い状態になってしまうこともありえますよ。届け出るのを忘れたか知らなかったかで、子供の一人が日本国籍を取れなかった例を知っています。
もちろん、日本に1年ほど住んで手続きをすれば取れるみたいですが、国際結婚しながらそれをやるのが中々大変なんですよね。
小室家に子供が産まれて日本国籍を申請しないとなると、日本政府からの援助は公的に受けられなくなります。これは子供にとって辛いと思いますね。本人の希望とは関係なく注目されるし、デメリットも少なくありません。メリットがなくなり、デメリットだけを受け入れる選択をしますかね?
相続絡みで中央出版オーナー家がアメリカ出産、日本国籍申請せずを意図的に米国籍のみを選択したことがあるのは知っています。可能ではありますが、デメリットもおおくなりますね。
シン
まあ小室家が日本国籍を申請しないのは考えられませんね。ただ、二重国籍を認める法改正は子供が国籍選択を行う年齢まで待たないといけないかもしれませんね。
ちなみに大坂なおみさんもそうですけど、国籍選択をしたところで別に米国籍を抜けろとは言われません。一応努力義務は課せられますが、別に遂行しなくても罰則等はありません。ただし、米国民は連邦政府へ毎年納税義務がありますのでこれは逃れられなくなります。
>まあ小室家が日本国籍を申請しないのは考えられませんね。ただ、二重国籍を認める法改正は子供が国籍選択を行う年齢まで待たないといけないかもしれませんね。
まだ生まれてもないので、20年先くらいには法改正されるかもしれませんね。
>ちなみに大坂なおみさんもそうですけど、国籍選択をしたところで別に米国籍を抜けろとは言われません。
前にも書きましたが、現行法では出生根拠による二重国籍は抜けろとは言われませんが、パスポートを虚偽申告なしで取得できるのは21歳まで、最大でも31歳までしか保持できません。その後は犯罪行為で詐取することになります。
シン
>パスポートを虚偽申告なし
虚偽申告とは何のことでしょうか?大坂さんは出生根拠ではありません(親がなおみさんを米国籍に入れた)し、パスポート申請の時に聞かれる「外国籍を自分の意思で取りましたか?」という質問は普通に「いいえ」と答えるでしょう。
僕は別に虚偽申告の話はしていませんし、出生根拠による二重国籍者は虚偽申告など不要で普通にパスポートを取れますよ。
>大坂さんは出生根拠ではありません
父親が米国籍だから出生根拠では?
>パスポート申請の時に聞かれる「外国籍を自分の意思で取りましたか?」という質問は普通に「いいえ」と答えるでしょう。
自分の意思なのかは質問にはなく、外国籍を持っているのか?、と言う質問があり、有り、次に外国での出生/外国籍の父、母から取得、にチェックを入れ、21歳を超えていると発給されません。されたら、それは行政のミスです。まぁ、担当部署でコロコロやり方が変わる国ですが。
>僕は別に虚偽申告の話はしていませんし、出生根拠による二重国籍者は虚偽申告など不要で普通にパスポートを取れますよ。
21歳以上で新規取得する場合は虚偽申告取得することになりますね。大坂なおみさんは十年パスポートを二十歳の時点で取得していると思われるので、現時点で虚偽申告はしていませんが、次回は虚偽申告でしかパスポート取得はできません。
>日本国籍の選択宣言(日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言)をすること(Q17の2(2))によって、国籍法第14条第1項に定める国籍選択の義務を履行したことになります。もっとも、国籍の選択宣言によって当然に外国国籍を喪失するかどうかは当該外国の制度によりますので、国籍の選択宣言によっても外国国籍を喪失しない場合があります。この場合には、国籍の選択宣言をした後も、外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法第16条第1項)。
これが公式見解なので、国籍選択をして離脱をしていない、その国が離脱を認めていないわけでもなければ、虚偽申告ですね。
自らの意思で外国籍を取得してなくとも、いつ大きなリスクに巻き込まれる可能性があることは理解すべきだと思いますね。出生だから大丈夫、と言うわけではないと思いますよ。実際に外国籍パスポートを保持、使っていて知らなかったでは済まされません。入管で抑えられたらおしまいです。
シン
シンさんのおっしゃっている事は僕の理解とは違いますね。僕の理解は、「自らの意思で外国籍を取った」という選択肢を選んだ場合のみ発給されないというものです。
「外国での出生/外国籍の父、母から取得」、にチェックを入れ、21歳を超えていて発給されなかった事例とかあるのでしたら教えて頂きたいです。特に大坂さんは有名人ですし、仮に虚偽申告したところでバレるので取得できない事になりますよね。
>「外国での出生/外国籍の父、母から取得」、にチェックを入れ、21歳を超えていて発給されなかった事例とかあるのでしたら教えて頂きたいです。
発給しているなら、これもお笑いです。まぁ、一昔前までは自ら外国籍を取得した人に対して日本大使館職員も知っていて、当たり前のようにパスポート発行していたらしいですからね。裁判原告は、そう証言しています。
まぁ、正直に申告して取れているならいいんじゃないですか?犯罪ではありません。ただ、義務を果たしてないことで、公人ならトラブルに巻き込まれると思いますけど。
シン
すみませんが、何がお笑いなのか分からないです。
国籍選択というのは「日本国籍を選択しました」という意思表示であり、それが行われた時点で外国での出生だろうが外国籍の父であろうが日本人になります。むしろ国籍選択で日本を選んだのにパスポートが発給されない方が大問題ですよ。
こちらのチャートの右下の2つのボックスをご覧ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
国籍を選択した時点で選択義務の履行は完了しており、その後の外国籍離脱は努力義務です。これはやらなくてもいいという意味ではありませんが、例えやっていなくてもパスポートの発給には影響しません。
>むしろ国籍選択で日本を選んだのにパスポートが発給されない方が大問題ですよ。
日本国籍選択して、外国籍放棄手続きを踏んでないんだから、虚偽申告でしょう?公人ならアウトです。
特に米国籍のように離脱可能なのに、宣言しておいて一切手続きも踏まず、堂々と外国籍有り、にマークして発行されること自体が矛盾しています。今は良くても、いつ離脱してから申請してください、とつっかえされるようになってもおかしくありません。
シン
虚偽ってどういう意味で使われてます?
パスポート申請で外国籍を有していますか?に「はい」と答えて、出生根拠で付与されたと答える事のどこが虚偽なんでしょう。別に嘘を書いて申請しろとは誰も言っていませんよ。
だから、日本国籍選択宣言していて、外国籍離脱手続きをせず、放置しているんだから、虚偽でしょう?
シン
虚偽というか努力義務を遂行していない状態ですね。
というかそんなこと言い出せば、米国へ舞い戻る事が明らかな大坂さんにパスポートを発給する事自体がおかしいわけで、キリがないですよ。
彼女が日本国籍選択後に米国籍を抜けると思ってた人いないでしょ。
>努力義務を遂行していない状態ですね。
それを問題視されたらどうしますか?、と言う話です。リスクが高いです。やると言って、やってないどころか、積極的に外国籍を行使しているんだから。嘘、と言われても、反論不能です。まして、米国籍は離脱できるのだから。
>というかそんなこと言い出せば、米国へ舞い戻る事が明らかな大坂さんにパスポートを発給する事自体がおかしいわけで、キリがないですよ。
いや、二十歳の時点で10年パスポートを発行するのはおかしくないでしょう?次回更新時に米国籍有りと申告して発行するのはおかしいと思いますが。
シン
「努力義務」は文字通りなので、法改正でも無い限り問題視されないと思います。
20歳でパスポートを取ったとしたらそれはおかしくないですが、国籍選択後も彼女は普通に取れると思っています。選択義務は履行されているので、僕はおかしいとは思いません。
前も書きましたが、外国籍を有しているのが問題なのではなく、自分の意思で取った場合のみ問題視されます。
勝手に大丈夫だと思っていて、ルールが変わって裁判になっているんですよね?そして、世間の目はどんどん厳しくなってきています。無駄なリスクです。いきなり二重国籍を根拠に後ろから刺される可能性があります。
シン
どの裁判の話です?あのカナダ人の女性と大坂さんは全然別の話ですよ。
カナダ人の女性は自分の意思で外国籍を取っているので当然パスポートは発給されませんし、発給されるべきでもありません。
別裁判ですが、同じ話ですよ。単にグレーに許されていたことが、ブラックに変わっただけです。そんなことは、全く違うテーマでもいくらでもあります。なぜ、出生なら大丈夫と言い切っているのか不明です。
シン
色んな人の体験談を聞いて知っているからです。今後風向きが変わる可能性は否定しませんが。
こういう人とか既に居ますしね。https://blueskyspringflower.com/kawakitamayuko-kokuseki-oitati-977
この人が日本のパスポートを持っているかどうかは知りませんが、普通に考えれば問題なく発給されているでしょう。
だから、グレーゾーンは自己責任で、と言う話ですよ。そのリスクに見合うリターンがあると思うならやれば良いが、いきなりブラックに変わって大損害になってから喚いても、アホか、となりますね。カナダ人大学教授が良い例です。
最近だと、タワマン使った相続対策とグレーがブラックに変わり、標的にされた人たちが大パニックに陥りました。億単位の見返りがあって、リスクを取ったのだから仕方ないと思いますが、二重国籍にその価値があるのか?は、その人の考え方次第なんでしょうね。ただ、純ホワイトではない、とは理解しておくべきでしょう。
シン
>この人が日本のパスポートを持っているかどうかは知りません
仮に持っているなら、公言できるようなことではないことが問題ではないのでしょうか?何かしらの理由で発覚すれば、全てを失いかねないような危険な行為です。
「無敵の人」で、そもそも失うようなものが何もない人なら良いですが、一定の公益性がある職についていたり、財産を持っている人ならグレーゾーンで二重国籍維持は危険極まりないと思いますけどね。特に米国籍はややこしいです。他の国籍に存在しない義務があります。日本国籍との矛盾が生じた時に大騒ぎになりかねません。
シン
個人的には、別にグレーとは思っていないですね。特に出生から二重国籍の人は、どこかのタイミングで日本国籍を選択するだけです。在外領事館も別に何も詮索しないみたいです。
繰り返しますが、今後運用が変わる可能性はあるでしょうし、別に誰かに勧めている訳でもありません。
グレーゾーンだと思わないのも自由ですが、仮にトラブルに巻き込まれても、私は自業自得だと思いますね。私は日本の行政(国税を除く)はあまり危険だと思ってなくて、面倒なことはできる限り放置して責任逃れをする人たちです。どちらかというと、野次馬から受ける私刑だとか、相手国とのルール齟齬が危険だと思っています。多少なりとも立場がある人間の違反行為が面白半分に個人情報晒され、職場に鬼電かけられたりすることは、このネット社会じゃ、全く珍しくないです。税法の違い、第三国でのトラブル時にどう取り扱われるのか?など、グレーゾーンであるため、ルールが存在せず、保護されない可能性があります。
特にアメリカ税法は特殊なので、属人主義により、世界中どこに住んでいても税務申告は義務、第三国での銀行証券口座もアメリカ人として登録が要求されますし、在米資産の移動も困難です。ルール違反時は問答無用で財産没収されます。ここでも虚偽申告をしないと申告義務を果たせない場面が発生する可能性があります。虚偽申告がバレた時点で口座凍結、没収、追徴課税など、収拾がつかないほど追い込まれるリスクがありますね。
繰り返しになりますが、どんなこともリスクに見合ったリターンか?をきちんと整理すべきです。仮にバレても放置される程度の属性ならリスクはないです。文無しのしょぼいサラリーマンを追いかけるほど、国も暇ではありません。ネチズンも嫉妬しないので、スルーでしょう。宝くじで億当てる以上に低い確率で偶然ランダムにやられる可能性くらいしかないでしょうね。逆に一定の地位、財産がある人は、確実に(特に国税に)見張られていますので、いきなり訴えられる可能性があります。タワマン節税みたいに、どこかの段階で大きなケースを絞って狙い撃ち、みせしめとして晒し者にされることがありますね。
こんなことを私が書くのは、国を跨いで少々の財産を持つ私自身が、年々、着実に網を掛けられているのを感じるからです。突然、思いもよらない問い合わせが来ることがちょこちょこありますね。私だけでなく、同じような境遇の知人、友人もグレーゾーンの取り扱いには気を遣っています。
シン
まあ野次馬がうるさいのはColaboの件とか見ても事実ですが、何らかの活動をしているならともかく一般人の二重国籍までゴチャゴチャ言ってくるとは思わないですね。あのカナダ人の件だって裁判起こしたから注目を集めたのであって、手続きに則って日本国籍離脱から日本国籍再回復を行っていれば誰も注目していません。
>一般人の二重国籍までゴチャゴチャ言ってくるとは思わないですね。
無敵の人が二重国籍ならそうですね。河北さんはそうは行きません。
>手続きに則って日本国籍離脱から日本国籍再回復を行っていれば誰も注目していません。
その意味で言うと、出生二重国籍者も30歳まではパスポートを維持し、それ以降は離脱しないまでも、ほぼ使ってない片方をパスポート更新しない方が無難だと思いますけどね。それなら、知らなかった、忘れていた、で言い逃れ可能になります。更新して頻繁に使っていて知らなかったは通りません。離脱すれば、リスクをゼロにできますが、心理的にできないと言うのもあるでしょう。今後、法律が変わったら復活させても良いし、状況変化したら帰化すれば良いだけです。少々の手続きで終わりです。無駄にリスクを取る意味がないです。
米国籍でも出生取得で、過去に米国での税申告を一度もしたことがなければ、第三国でも税務申告義務はないです。
シン
うーん・・・まだ認識が違いますね。
別の人ですが、日本に再帰化された方の記事を貼っておきますね。https://ameblo.jp/sakurany/entry-12395872303.html
「そして、国籍の選択をしたら、日本の法律ではOKなんだって!米国籍残っていても、日本人として単独戸籍扱いになるって言われました。その後で米国市民として政治家とかに立候補したりしなければいいとか。もしそれしたら帰化取り消しだって。」
これは誰の発言なのか明言されてませんが、恐らく法務局の人でしょう。特に問題ないと言っているのが分かると思います。
そんな真偽不明の情報を信じ込める神経がわかりません。ウィキ先生信じ込んでいる情弱レベルです。いつ法務省の誰が正式文章で回答した、という話でもなきゃ、トラブルに見舞われた後に騒いでも、知らん、といわれて終了です。
シン
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
わけわからない個人見解とかは必要ないので、一次情報に戻りましょう。
>なお,この日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが,この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては,当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。
少し曖昧ではありますが、私には二重国籍など認めたとは読み取れないし、努力目標なのは、国籍離脱を認めてない国だけで、離脱できる国は離脱したとみなす、と書いてある、との解釈もできます。となると、この宣言をした後も外国籍を行使していれば、違法行為とも解釈可能です。
違反時の罰則規定は今のところないのでグレーゾーンではあるが、出生要因での二重国籍は許可されているなどとは、どう考えても読めません。
単に子供の頃に外国籍の親と生き別れていて、現地語も理解できず、手伝ってくれる人もいないので、やり方がわからずに離脱ができない人に罰則を与えない。この宣言で外国籍を離脱したと仮にみなす、という救済措置ともいえるかもしれません。宣言後に出生根拠は勝手に許可されたと解釈して自らの意思で外国籍を維持している人に罰則が始まっても、何ら不思議ではないと思いますよ。
この法文を読んで、どう解釈したら出生要因二重国籍はセーフも大セーフ、真っ白、純白だから、全く気にするこたーねーよ、となるのか、理解に苦しみます。
シン
「この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません」
これはつまり日本のように、外国籍を取った時点で国籍が喪失するとされる国が他にあった場合、の話をしています。
そうでない国であれば、離脱に向けて努力義務が課せられることになります。
>これはつまり日本のように、外国籍を取った時点で国籍が消失するとされる国が他にあった場合、の話をしています。
そんな国はどこにあるんですか?解釈が強引すぎますよ。まぁ、解釈が明確でないため、グレーゾーンだと言うわけだし、今のところ出生要因の二重国籍摘発には動いてませんが、いくらでも罰則の方法にも持っていけるわけです。(私刑も含めて) なぜ、リスクでないと思っているのか不思議です。
改めて聞きますが、宣言した上で外国籍としての権利を行使するリスクがありますよね?ないと強く思い込むのは勝手ですが、公言することが出来ない立場なのが事実です。私は出生要因二重国籍なので、日本国籍選択宣言後まで外国籍を維持してパスポート使ってまーす!っと実名SNSで公表してみてくださいよ。あっという間に炎上しますよ。場合によっては行政も動くでしょう。
シン
個人的には日本しか知りません。ただ、上記の文章はそういう国が他に存在した場合の話をしているという事です。「この選択宣言で国籍を喪失する法制(の外国)」ってそれ以外の解釈は無いと思いますが・・・何を強引な解釈と思われたのか分かりません。
解釈なんていくらでも変えられるので、重要ではありません。問題は大丈夫だとは一言も書いてないことです。
私の質問に答えてもらえますか?問題ないとはどこにも書かれていない。罰則が存在しないだけのグレーゾーン運用でしかなく、維持リスクは少なからずある。公言は多大なリスクを伴う、と言うことで良いですよね?
シン
出生要因二重国籍者が公言しても何ら問題は無いという理解です。
大坂なおみさんがそうですし、確か新田真剣佑さんも同様の状況のはずです。
もちろん、今後法改正や運用が変わる可能性はありますので、あくまで現在までの法律や運用に基づいた見解になります。
>大坂なおみさんがそうですし、確か新田真剣佑さんも同様の状況のはずです。
はず、ではなく、公言した証拠を示してください。できれば、国籍選択宣言以降に外国籍権利を行使ながら、日本パスポートも更新している証拠が良いですね。
シン
すみませんが、なぜ公言に拘られているのか理解出来ませんのでこれまでとさせてください。
そもそも公言して野次馬が暴走するリスクと、法律上の問題でパスポートの発給が受けられないリスクは全く別の問題です。
僕は前者のリスクについては全く興味がありません。単に公言しなければ良いのですから。
だから、公言できるかどうか、はメチャクチャ重要ですよね?発覚したら大事になりかねないんだから。ずっとJonhさんは何の問題もない、と言い張ってますが、公言すらできないなら問題ありまくるでしょう?
シン
>僕は前者のリスクについては全く興味がありません。単に公言しなければ良いのですから。
何で興味がないのですか?隠していても、暴かれることもありますよね?これをリスクと一般的にはいいます。Johnさん理論ではリスクではないようですけど。
違法では全くないのに、不倫ですら本人たちは隠しちゃいるが、不意に暴かれて大騒ぎになる。一定の立場がある人なら私刑を喰らうことになります。似たようなものでは?
野次馬が騒ぎまくることで行政が動いて運用法が見直されることも少なくありません。なぜ、リスクではないのですか? リスクの塊だから出生であれ、成人が二重国籍を公言する人など存在しません。
繋がっているでしょう?
シン
「野次馬が暴走するリスク」と上に書いた通りで、別にこれがリスクではないとは言っていません。ただ、このリスクの議論に興味が無いだけです。
なぜ興味が無いのかも既にお答えしています。バレる可能性について追加で聞かれてますが、別に隠すものでもないので困らないだろうという回答になります。
野次馬リスクと露見リスクを低く見積もっている、と言い換えても良いかもしれません。ただ、リスクの測り方は人それぞれなので、やれ高リスクだ低リスクだと言い合うのは不毛です。
お互いの考え方を尊重し、この話はここまでとさせて下さい。
>なぜ興味が無いのかも既にお答えしています。
興味がないのではなくてその可能性について考えたくないのですよね?人生が終了するリスクがあるのだから。
>別に隠すものでもないので困らないだろうという回答になります。
隠す必要もないはずなのに、公表している人は存在しません。矛盾しています。
>ただ、リスクの測り方は人それぞれなので、やれ高リスクだ低リスクだと言い合うのは不毛です。
私は最初からそう言いましたよね?それをJohnさんが全くリスクではない、と言い張ったので、明確に合法だとする根拠が存在しない以上リスクであることは間違いないですよね?、と言い続けただけですよ。
>お互いの考え方を尊重し、この話はここまでとさせて下さい。
これ以上反論できないので勘弁して下さい、ですよね?私の指摘に一切答えられなくなってしまったんだから。
ほぼ間違いなくJohnさん自身が出生要因で二重国籍を隠し待ち続け、外国籍パスポートを22歳以降も使用するなどの権利行使しているから、これほど必死になっているのでしょう。そして、ほぼ間違いなく隠し持っているのは米国籍でしょう。米国籍は他の国籍と比べ、断トツでややこしいので、トラブルに巻き込まれる可能性がより高いです。
条件の違う他人、記事のカナダ人大学教授のケースでは、冷静にリスクの指摘、不備などを指摘していた人が、自分のこととなると、思考停止しまうのが、とても興味深かったです。(人間とはそんなものです)また、反論できなくなると、興味がない、と言い出すのも、人間の癖ですね。興味ないことに、これほど必死になって反応しませんよ。危機感があるから気になって必死になってしまうものです。その結果、明らかにリスクがあるのにリスクなどない、過去事例が存在さず、誰もが口をつぐんでいるのにバレても問題ない、と根拠もなく言い続けるのは、面白かったです。本当は理解しているが、絶対に認めたくない。どう考えても、リスクを上回る実利などないので、やはり心理的なものなのでしょう。
トラブルに巻き込まれて隠していた外国籍が発覚、私刑喰らって人生終了しないことをお祈りします。私もこれ以上は付き合いきれません。良い加減、揶揄うのも飽きました。
シン
別に必死になってませんし、該当者でもありません。この話は終わらせましょう。
あと、コメント欄の利用規約は拝見してませんが、参加者の個人情報を邪推したり晒す行為が許容されているとすればよろしくないと思いますね。これはドキシングと言いますが、明確に禁じているサイトも多いです。
読者参加型ブログを目指されているのであれば、ドキシングを禁じる方向でお考え頂ければ幸いです。
自分でほとんど暴露しておいて違うと言い張り、身バレさせるな、と文句をつけ、自分で終わらせたいと言いながら、さらにコメントしてきて必死ではない、とは、面白い人ですね。
参加するもしないも自由、自己責任で参加して下さい、というスタンスですよ。私は責任取れません。もちろん、ぬるりでJohnさんの隠し二重国籍が発覚しても、わたしは責任取りませんよ。
シン
該当者ではないと既に申し上げた通りです。
あなたの立派な投稿を拝見しましたが、https://nururi.com/banned/
「意見に対する批判と個人攻撃はまったくの別物です。どんな属性、個性であったとしても、それそのものを根拠にして攻撃するのは許されません。」と書かれているじゃないですか。
あなたの推測は外れていますが、僕が出生二重国籍と決めつけて攻撃するのはどう考えても個人攻撃です。ご自身が書かれたポリシーを守っていただけませんか?
個人攻撃なんてしてませんよ。単に人間なんてこんなものだよね、ということですよ。他人のリスクについては過大に捉えるが、自分のリスクについては軽微に捉える。何か言えば言うほど、ボロを出しやすくなるが、感情的になってやめられない。グレーゾーンに対する最善の対処は「完黙」だな、という考察です。人間性を否定するつもりも、したつもりもありません。
私はJohnさんがどこの誰でも、二重国籍だろうが、なかろうが、それこそ「興味ない」です。関係ない他人事です。John さんを特定する労力をかけるほど暇でないし、これを機にブログに来なくなれば、存在すら忘れると思います。ただ、これだけ必死になっている人が当事者でないとは思いません。不自然すぎますよ。ただ、それだけです。
シン
3度目になりますが、当事者ではありません。別に必死でもありません。
不自然すぎるように見えるのは分かります。この話題に一般人より興味を持っているとは思いますが、個人的な利害とは関係ありません。
僕は別にシンさんと喧嘩がしたい訳ではありませんし、言ってる事もそんなに違ってないと思います。恐らく意見が異なるのは「野次馬リスク」と「露見リスク」の大きさだけでしょう。
わかりましたよ。必死でもなきゃ、当事者でもない、ということで終わりにしましょう。
シン
小野田紀美議員は二重国籍問題で失職寸前まで行きましたが、個人的事情が考慮されて不問とされました。
彼女は出生で米国籍を取得しているだけでなく、幼少時にアメリカ人の父親が失踪しており、アメリカに行くこと、生活することすらなく、パスポートも持っておらず、米国籍が存在することすは意識してなかったから、という事情が考慮されました。
もし、彼女が成人になっても米国パスポートを維持していたらアウトだったでしょう。仮に行政がガバガバで、出生要因ならパスポートを外国籍有り、21歳以降に申請していても取得可能だとしても、国籍選択宣言を無視、虚偽申告のどちらかをしているので、前者は義務の無視、後者は犯罪となります。これはかなりのリスクだと思いますけどね。
シン
https://www.youtube.com/watch?v=AEd0upfobck
これを聞いて思ったのですが、法務省
の対応はいい加減ですね。なぜ本人あてに通知しなくなったのか意味不明です。
在日や人権団体に配慮したのかな?
家族単位で管理する戸籍制度とか言う明治の遺物が現代に沿ってないって事は明白だと思います。
戸籍制度を廃止して、個人単位で管理するようにすれば効率的なのになんでしないんでしょうね?
現行の夫婦同姓の制度なんてここ100年強の大して伝統も無い制度なのに。
制度そのものは変えないくせに、物理カードの普及には必死とか本末転倒な気がします。
マイナンバーがある程度普及した時点で義務化して戸籍を廃止したいのだと思いますが、現実は期限を決めて有無言わさずやり切るしかないと思いますね。日本のウダウダぶりの象徴です。
シン
マイナンバーは既に全国民に割り当てられてますよ。
物理カードの普及は別の話では無いでしょうか?
現状は、システムとして戸籍と住民基本台帳が併存している所に、新たに各個人にマイナンバーを割りあてた。
物理カードをわざわざ普及させる意味が分かりません。
マイナンバーが存在することを無視している人が多いと、利用強制が難しいからでしょうね。マイナンバーカードを受け取った以上、利用に合意した、という流れにしたいのでしょう。
シン
>マイナンバーが存在することを無視している人が多いと、利用強制が難しいからでしょうね。
→既に、企業が給与支払い報告書を提出する際に、従業員及び扶養者のマイナンバーの記入が義務化されてますよ。
なので、無視とかそういう問題では無いです。
どうも、番号自体と物理的なカード発行の問題がごっちゃになってる国民が多いような気がしますね。
事実、マイナンバーカード受取拒否、とか騒いでいる人がいるので、受け取らせることが普及の鍵だと行政は思っているのでしょう。
しかし、マイナンバー拒否している人はどうやって税金を払っているんでしょうね?
シン
私は官僚経験者でないので、どなたか訂正願います。
私が思いつく限り、問題点は下記に集約されます。
1マイナンバー習得率を上げる(国民レベルの問題)
2法規制を変える(身分証明他が戸籍からマイナンバーなどに変える)(条文作成者の問題)
3運用者の問題
1に関しては、先月27日で「実際に交付された枚数は6735万枚で、交付率は53・5%にとどまる。」だそうです。(https://www.asahi.com/articles/ASQCX63TFQCXULFA00L.html#:~:text=%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AF28%E6%97%A5,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82) 申請しないと答えた者の理由が、内閣府調査で「必要性が感じられない」、「身分証明書は他にもある」、「個人情報の漏えいが心配」、「紛失や盗難が心配」」だそうです。
無論ですが、大半の日本国籍を持つ日本領土在住の人間にとって、戸籍からマイナンバーへの転換はまるでポジティブな影響を持ちません。無用な手間を彼らに強いているだけです。私らが非申請者を「他人のことを考えない馬鹿」と呼ぶのは簡単ですが、もしこの考え方が出現する責任が霞ヶ関などにあるならば、その必要性を説く霞ヶ関による広告活動が足らない、などが考えられるかもしれません。いずれにせよ、相手に関与しないことにおける自分達の利便性を追求する変更の協力を相手へ求めることは、難問と思われます。
とにかく、取得率が上がらない限り、マイナンバーが戸籍に取って代わることは非現実的でしょう。
2に関しては、実効性が極めて低いかもしれません。兎角戸籍を要求する法・条文が多すぎます。実際に官僚が関連法全てにおいてマイナンバーに変更するのは相当な手間と思われます。民放は憲法の次ぐらいに位置するいわゆる基本法ですが、民法が規定する婚姻や出生が戸籍を基準としています。これから派生する個別法の多くが影響するでしょう。また、マイナンバーへの移行にあたり、新たに法の草案を書く必要があるかもしれません。
3に関しては、多くの機関が関与すると、統一的な見解や合理化したプランを行いにくくなります。今回の事件では、入管・外務省・法務省・裁判所と多くの機関が関与しました。機関数が増えれば増えるほど、合理化を目指す動きを否定する機関が出現する可能性が増します。また、合理化した変更当初はさまざまな問題が生じるかもしれません。そうしたことを踏まえると、結局は、「似たような事件が多発しない限り、現状のままで良し」のような考え方が生まれるかもしれません。
全てに関して言えるのですが、日本は縦割り行政です。この女性に裁判を起こす余地を与えたのは、法務省、外務省、入管が一枚岩ではなく、勝手に運用法を決めていたことにあります。もっと言うと、各大使館も勝手に運用を決めています。法律も管轄によって管理先が違うので、戸籍=>マイナンバー、と一括置換することもできません。したがって、国民に対して強制的にマイナンバーを取得させるような施策も取れません。
これら非効率が日本の衰退を呼び込んだ、と言えるでしょう。時代にとっくに合わなくなったやり方も、前歴主義によって変えられないため、意味のない仕事をやり続けて、未来のある仕事をする余裕を奪っています。
シン
https://news.yahoo.co.jp/articles/d3d15fc44dd6e801321450a8e522d0cec8457bae
また、続報が出ましたね。
色々と情報が交錯しているので、再度時系列でまとめ直すと。
女性教授 日本生まれ日本育ち
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渡加してカナダ人と結婚(時期不明)
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カナダ国籍取得(2007年)
※カナダでは、カナダ人と結婚しても自動的にカナダ国籍が付与されるわけではなく、婚姻手続き後にカナダもしくは日本の役所に対して色々と届出をする必要あり。
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親の介護のため、日本帰国(2018年)
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日本の永住資格得ようと本籍がある東京都世田谷区に日本国籍喪失の届出提出
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提出書類に不備があるため不受理(カナダの市民権証に取得の日付が記載されていないため。逆に言えば、市民権証に不備さえなければここまで揉めなかった?)
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カナダのパスポートに「日本国籍抹消」と記されていることを根拠に特例で在留が許可される。(入管は「在留」を認めたのであって、日本国籍は認めてはいない)
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出国すること自体には制限はない。
ただ、特例での在留許可に過ぎず、出国時に「不法滞在の外国人」と認定される恐れがあるため、5年間は日本に再入国できなくなる。(法務省見解)
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日本のパスポートも取得しようと試みたが、外国籍(カナダ国籍)を取った時点で日本国籍を失うとする国籍法に基づき、外務省に拒否。
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バカヤロー、ふざけんな。訴えてやる。
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訴訟ターゲットの選別(一部私見含む)
1.カナダの役所(瑕疵のある市民権証発行) ※経緯・根拠不明
2.世田谷区役所(日本国籍喪失の届出不受理) ※戸籍法根拠
3.法務省(入管法の解釈) ※入管法根拠
4.外務省(パスポートの発行拒否) ※国籍法根拠
⇓
色々検討した結果
そもそも二重国籍を認めない国が全部悪いんだ。認めないのは人権侵害だ。憲法違反だ。違憲判決が認められれば、戸籍法も入管法も国籍法も全部改正されるはずだ。多様性のない日本の多重国籍のルールに風穴開けてやる。
経緯としては、こんなところでしょうか。
ちなみにここまでで個人的な疑問点。
外国は日本よりもガバガバだとは聞くけど、公的文書であるカナダの市民権証に取得の日付が記載されていないということはあり得るのか。
もし仮にカナダの役人が記載するのを
うっかり忘却したとして、なぜ女性教授は取得した時点でこの不備の申告しなかったのか。
今からでもカナダの役所に対して瑕疵のない市民権証の再発行手続するとかしないのでしょうか。
最後にこれは想像ですが、女性教授も何かしら必要な申請手続きを怠ったことが原因で、今の境地に陥っている自覚があるのではないでしょうか。
結果、振り上げた拳をどうして良いかわからず、国や役所を悪者にしつつ世論を味方に付けて、勝ち目の薄い違憲審査など手間のかかることに勤しんでいるのではないでしょうか。
詳しい続報ありがとうございます。
>カナダのパスポートに「日本国籍抹消」と記されていることを根拠に特例で在留が許可される。
これは誰がどういう経緯で記したのでしょうか。普通、外国のパスポートにこんな事は記載しません。そもそも国籍喪失届が不受理であれば、ますます「日本国籍抹消」などと記されるはずもありません。もし本人が自分で書き込んだとしたら公文書偽造ですし、ソースが不確かな記載を根拠に特例を許可した入管は何やってんだ、と思いますね。
>公的文書であるカナダの市民権証に取得の日付が記載されていないということはあり得るのか。
体験談ではありませんが、まずありえません。あと、国籍喪失届自体に自分で取得日を書きますから、そこが空白のまま出している時点で既におかしいです。
続報ありがとうございます。
>最後にこれは想像ですが、女性教授も何かしら必要な申請手続きを怠ったことが原因で、今の境地に陥っている自覚があるのではないでしょうか。
国籍離脱届けを10年以上提出せず無視していた、という事実で今の苦境に立たされていることは自覚していると思います。
カナダの移民局が日付けもない市民権証明書を出しているとしたら呆れますが、気づかなかったのも自分、その証明書を使って国籍離脱届けを出していれば、指摘されてすぐに気がついたはずです。10年以上経ってからカナダ移民局に再発行依頼をしても、埒が開かないのも仕方ないでしょう。
日付けもない証明書を受理しない世田谷区役所は当然でしょうが、カナダパスポートに日本国籍離脱、と書いたのは誰?とも思いますし、特例を認めているのも理解できません。こんな中途半端な状態で日本パスポート発行を認めない外務省も当然でしょう。
入管はカナダで市民権証明書を再発行してもらってから出直せ、と突き放して一旦国外退去させるのが正しい対応だったと思います。
裁判としては、すでに進行中の案件があるので、そっちに相乗りするならともかく、単独でやっても色んな意味で継続は難しいと思います。
シン
>特例を認めているのも理解できません。
これは恐らく、本来不法滞在で国外退去になるところ、親の介護で日本入りしていることもあり、温情で在留を認めるという事でしょう。
ただ、パスポート発給は別の話ですので、原告が負ける事を祈っています。国籍喪失届を出そうとしていたのは意外でしたが、不受理になれば国籍が維持出来るとしたら笑い話になってしまいます。
>これは恐らく、本来不法滞在で国外退去になるところ、親の介護で日本入りしていることもあり、温情で在留を認めるという事でしょう。
となると、裁判は恩を仇で返す行為ですね。
現行法の範囲で最も簡単な解決法は、カナダ移民局と掛け合って日付け入りで市民権登録証を出してもらい、正式に日本国籍の離脱、元日本人として配偶者など枠で在留届を出して滞在することでしょう。このまま日本に住み着くなら帰化、介護が終わればカナダに戻るなら外国人のまま、でお終いです。
ルールを守った上で裁判するのは当然の権利ですが、彼女はルールを守らず、そもそものルールがおかしいと騒いでいるわけなので、世論も味方をすることはないと思います。
場合によっては、炎上しかねない状況に自分で持っていったのは理解に苦しみます。事実、西村ひろゆき氏が取り上げているようなので、広くネット社会に知られ出して、面倒な人に絡まれるリスクがどんどん上がってきています。
シン
>となると、裁判は恩を仇で返す行為ですね。
全くその通りだと思います。入管がカナダパスポートの謎の「日本国籍抹消」記載を認めて在留許可を出したのがそもそもおかしいんですけどね。上にも書きましたが、未だに誰がそんな書き込みをするのか見当も付きませんし、本人が書き込んだのであれば当然無効、むしろ文書偽造で犯罪行為でしょう。
サッカーのようにチーム内に外国籍選手人数制限があるようなスポーツ選手ならわかりますが、心理的なもの(望郷心?)を除き、一般人が二重国籍を持つメリットはそれほど無いと思っていましたが、間違っていますか?我が家は夫が国籍を持つ国在住ですが、子どもの出生時に日本国籍は申請せず(子どもはもう成人)。「子供の権利と可能性を制限してしまった」と思わされるような事が起きたことはありませんでしたが、運が良かっただけでしょうか?私自身は日本国籍のみで在住国から無期限の滞在許可。外国人であっても特に制限は感じません。個人事業を法人化しましたが、起業時に外国人だからと+αの担保を求められるというような事もありませんでした。参政権はありませんが、欲しいとも思いません。
二重国籍を持つという事は、権利の他に義務も二重になるという事ですよね。例えば、一方の国だけが国民へ兵役義務を課している場合は二重国籍保持者への対応はどうなっているのか?など、すでに二重国籍を合法としている国でどんな規則になっているか気になりました。または、二重国籍保持者(近年に両国での生活があったと認められる場合)からの相続時は相続人は両国から納税を求められるのか?否か?緊急時、例えば海外で捕虜になった場合(エンジニアが発展途上国で身代金目当てに誘拐される事件など少なくはないですね)はどちらの国が保護にあたるのか?困難に陥った時に国に保護を求めても「向こうの国に助けてもらえないの?」とか言われませんかね?
私も特殊なケースを除いて一般人が二重国籍を持つメリットはないと思います。必要なら滞在許可を取る方法がいくらでもあるからです。滞在許可も取れないなら、そもそもアウェーで生き抜くことは無理だと思いますね。
サッカーですらEU枠がどうのと言うのもなくはないが、そもそもチームの外国人枠にも入らないような選手は、主力にはならない、補欠だろう、それでもって言うなら国籍変更すれば良いし、補欠選手が競合国代表になんてならないんじゃない?、弱小国の代表なら、そもそもワールドカップ出られないので代表の意味はほとんどありません。と言うのと同じですかね?
シン
最近、ハーフの人が日本の上場企業の公式契約書にサインをしているのを見たのですが、通常は欧州姓、漢字名前を名乗っていて、公式ホームページもそうなっていますが、契約書は欧州姓、カタカナ日本名、欧州名になっていて、ふーん、と思いました。欧州国籍上の正式名なんでしょう。
恐らくは、どこかの時点で日本国籍をきちんと放棄しているのだろうと思います。グレーゾーン、解釈の変更でブラック違法行為になりかねないことを強行して、キャリアを棒に振るリスクを取りたくないのでしょうね。
出生二重国籍は合法だ、と強弁している人が、まったく公共性のない一般人なら、誰も気にしないのでしょうが、多少の公共性がある立場なら、隠れ二重国籍なんて危険極まりないってことだな、と改めて思いました。特に日本は、解釈が変わり、いきなりルールが変わる国です。
シン