じゃあ、国籍、戸籍、マイナンバー

勘違いがあったので修正します。

そのうち起こるだろうな、と思っていたことが起こりました。

以下転載

「日本人ではない」国がパスポート発給拒否 大学教授の女性が日本国籍の確認など求め提訴 カナダ市民権取得後に海外から帰国

海外から帰国した大学教授の女性に対し、国が「日本人ではない」としてパスポートの発給を拒否したことを受け、女性は日本国籍の確認などを求めて国を提訴しました。

京都市内の大学教授の女性は2007年、カナダの市民権を取得しました。

しかし4年前、女性が親の介護のため帰国した際、本籍地の役所などは日本国籍を喪失していないことから「外国人ではない」として在留資格を認めませんでした。

その後、女性は法律上の手続きは全て履行していることなどを訴え、入管が「特例措置」として女性の日本国籍を認め在留資格が与えられました。

ところが、法務省や外務省は女性がカナダの市民権を取得した時点で、日本国籍を自動喪失していて「日本人ではない」として女性へのパスポート発給を拒否。

現在、女性は海外への自由な渡航ができない状態となっています。

こうした状況を受け女性は日本国籍の確認やパスポートの発給などを求めて15日、京都地裁に国を提訴しました。

以上

流れ

かなり簡略されているので、想像になります。

1)カナダ市民権を取って国籍離脱届を出した。(法律手続きは全て履行)

2)その後、親の介護で本帰国する

3)本籍地役所は除籍していないので、外国人登録不可と判断

4)入管は、戸籍がある以上、日本人と認めるという特例を出す

5)外務省、法務省は外国市民権取得を持って日本国籍離脱、戸籍は無効とする。

6)女性は日本パスポート、カナダパスポート取得不可になる。(外務省、法務省は外国人と判断しているため) カナダパスポートを取得すると再度日本国籍離脱とみなされるため取得不可

7)国と裁判になる

恐らくは、この流れだろうと思います。もし、自らの意思で外国籍を取得した人が1)時点で国籍離脱届を出していなければ、義務の無視、パスポートを取れば、公文書偽造罪になるので、違法行為により、強制的に日本国籍を認めないこともできますが、彼女はルールに沿って対処しています。

彼女の場合、2008年にカナダ市民権を取得しているので、直前に10年日本パスポートをとっても2018年までしか使えません。更新しようにも、大使館、領事館でカナダでの滞在許可証明を求められ、カナダ国籍を見せたら発行されません。ただ、パスポート有効期限前に本帰国していれば、入管はわからないでしょう。

カナダパスポートで日本に入国し、住民登録しようとしても、外国人なので配偶者など、という枠を使って外国人として登録するしかなくなります。ここで、除籍をすんなりしていれば、齟齬はなくなります。今回は本籍地の役所が除籍、外国人登録を拒んで、元の戸籍のまま登録しようとしたのに対し、法務省、外務省が待ったをかけて宙に浮きました。

これが出生、婚姻によって自らの意思と関係なく、外国籍を取得した場合は、少し流れが違い、二重国籍状態の解消は努力目標であり、国もこの点で争うのは困難でしょう。国籍法を変更しない限りは日本国籍を離脱を強制するのは困難でしょうし、そもそも本人が二重国籍になっていることに気づいていないケースも存在するので、追いかけるのは困難でしょうね。

国籍

元々、日本は二重国籍を認めていたというか、厳密に規定がありませんでした。また、父系主義であり、父親が日本人でないと日本国籍が与えられませんでした。そこで、1984年に母系にも日本国籍を与える代わりに二重国籍を禁止する法律ができています。過去に取得したケースは努力目標とされています。

例えば、蓮舫議員は出生によって父方の台湾籍を取得しています。母方の日本国籍は当時の法律では申請だけで取得できず、自らの意思で帰化のする必要があり、高校生の時に帰化の申請をしたようです。その際、台湾籍をそのままに放置していたため、ずっと二重国籍状態になっていたようです。ただし、日本は台湾を国とは認めていないため、これもグレーです。

自らの意思で外国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を離脱する、という法解釈は裁判によって認められていますが、外国人が日本国籍を取得する際には国籍離脱証明を要求しているそうですが、基準がかなり曖昧のようなので、実際に二重国籍状態の人も見られます。まあ、証明書偽造が賄賂なり、偽造できますし、日本国籍取得後に元の国籍に復帰されたらわかりません。

戸籍

日本の戸籍は家族単位になっており、父系社会を前提にしています。その為、夫婦別姓も認められないわけです。同じ家族内で姓がバラバラになっていると混乱します。また、外国人は戸籍には入れません。日本人と結婚したり、養子になっていれば、その人の項目に追記されるだけで、本人の戸籍は作成されません。だから、外国人は夫婦別姓が認められているわけです。

これが、マイナンバー制度完全普及となると、話が変わります。日本人、外国人、誰でも個人単位で管理される為、夫婦別姓であっても問題ありません。なんなら、複合姓すら問題ありません。名前は記号に過ぎないので、どう変わっても番号が変わらないなら同じことです。

戸籍法には国籍離脱と同時に除籍、という項目がないので、今回の件が裁判になっています。国籍離脱しても、戸籍が残っており、戸籍が残っていれば、住民登録可能であり、住民登録できれば、パスポート発行も認められる、という論理が成り立ちます。

まとめ

もはや、戸籍制度は古く、通用しません。個人登録制のマイナンバーの方が世界的に主流であり、利便性も高いです。マイナンバーがあれば、外国籍取得が判明した時点でマイナンバーを失効させれば終わりです。

もしくは、二重国籍を認めて登録制にする。マイナンバーに紐付けを義務にすれば良いです。公務員は外国籍を持っている場合、登録することを義務にし、後で発覚した場合、失職とすれば良いでしょう。議員は日本国籍単独以外は立候補を認めない、発覚したら当選取消し、罰金とすれば良いでしょう。

何でも、禁止するから網目を潜ってごねられるわけで、合法にした上で管理した方が良いと思いますね。国会議員なのに、仮想敵国の国籍保持者がいたら嫌ですよ。きちんと把握した上で処理すべきです。

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John
1 year ago

リンク先の記事が読めないのですが、国籍喪失届と除籍はセットになっているので、なぜ国籍喪失届を出したのに戸籍が残っているのかよくわからないですね。どこかでミスが発生したのかもしれませんが。

0
John
Reply to  シン
1 year ago

記事転載ありがとうございます。仰るとおり、もしかしたらカナダの運用は緩かったのかもしれませんね。

0
John
Reply to  シン
1 year ago

思ったのですが、

>その後、親の介護で本帰国する

これ、どうやったんでしょうね。カナダの旅券でカナダ人として入国するしかないわけですが、そうすると滞在期間が3ヶ月までとか限られてしまいすぐ不法滞在になってしまいます。とても長期間介護が出来る状況では無いわけです。

また、戸籍が残っていて日本人と判断されるのであれば、長期滞在ビザも下りないはずです。

>女性はカナダ市民権も捨てるつもりはないが、日本国籍者としてパスポートも取得したい

これも意味不明ですね。カナダ市民権を返上すれば日本旅券を取得出来ると思います。なんでそうせず裁判の道を選んだのか理解に苦しみます。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

>入管は特例で日本国籍を認めたが、法務省、外務省は認めてないので日本パスポートは取得できない。カナダパスポートを取得するとまた日本国籍を失う。今は海外に行くことができない、ということで裁判、だと思います。これなら理解できます。

在日カナダ大使館でカナダパスポートを取得してもカナダ市民権を維持している事には変わりないので、日本国籍への影響はありませんよ。

日本のパスポートの方が優遇されるので欲しい、という理由かもしれませんが、それならカナダ市民権を放棄しても良いんじゃないの?と思いますね。

1+
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

パスポートの取得と外国籍取得は違う話です。

今回の件ですと女性は2007年からずっとカナダ市民であり、カナダパスポートを持っていようがいまいがカナダ市民なのは変わらないです。また、カナダパスポートを再取得しても日本国籍は勝手に消滅したりしません。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

入管が戸籍を根拠に日本人であると言っているなら日本人ということになります。

同時に、カナダ市民権も放棄していない訳ですからカナダ人でもあります。

ただ、日本国旅券に関しては外務省が発行を認めていない。であれば、一番すっきりするのはカナダ市民権を放棄することです。

もちろん、おっしゃる通り除籍してカナダに一本化するのも手ですが、日本国旅券を求めていたり介護で日本に来ている事を考えると日本>カナダということになりますので、カナダを捨てて日本を取るのが一番筋が通っています。

1+
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

多分シンさんと理解が違うと思いますが、戸籍というのは外務省が勝手に抹消出来るものではなく、この女性の場合は緩い運用で戸籍が残ったままなのでずっと二重国籍という理解です。

ノーベル賞を受賞した中村修二さんも確か同じような状況になっており、戸籍は残っているものの米国籍取得により日本国旅券は発給されませんでした。

ですから、この女性の場合はカナダへ移住する予定が無いのであればカナダ国籍を放棄すれば日本国旅券が発給されるであろうことは想像に難くないのです。裁判を起こすお金と暇があるなら、カナダ国籍離脱に動いた方が賢い状況のように見えています。

1+
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

カナダ国籍を放棄したら日本パスポート発行が保証されているのでしょうか?私はそう思いません。

そうですね、保証はされていません。もし外務省の主張が日本へ再帰化しろという話であれば、そうするべきでしょう。これは今から始めても十分間に合うプロセスですし、カナダ国籍のまま始められます(もし再帰化が認められなかった場合に無国籍になってしまうのを防ぐため、カナダ国籍離脱は再帰化完了後になります)。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

面子は失うかもしれませんが、除籍届を出して除籍、その後に再帰化のプロセスを行うだけなので、別に誰も気にしない話ですね。

女性が訴えなければ誰も気づかなかった話でしょう。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

「戸籍=日本国籍の根拠」という運用ですから、入管の対応はミスではありません。むしろ、戸籍が残っているのに日本人ではないと判断してしまう方が大問題です。

今回の場合、国籍離脱届を受理した役所が除籍をセットで行わなかったのがミスとなります。これにより、日本のパスポートは無効化されたものの戸籍が残る事態になってしまいました。

外務省は外国籍を自らの意思で取得した瞬間に日本国籍を失うと宣言していますが、これはデマです。外国籍を取得しても黙って日本に出入りしている日本人は沢山居ます。在外公館でパスポートが更新出来なくなるので、わざわざ日本でパスポートを更新する人も居るくらいですよ。

2+
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

外務省の見解の話ではなく、書類上の国籍は消滅していないという話ですね。

当たり前ですが、戸籍が国籍の根拠であれば除籍するまでは残っている訳で。外国籍を取得した瞬間に日本で戸籍が消えるなんて事は無いわけです。

ですから、上記の話で入管は戸籍が残っているという事実を単に確認したに過ぎません。

戸籍が国籍の根拠では無いのなら、何が国籍を確かめる書類になるんでしょうね。真面目に不思議に思います。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

行政倫理もあるとは思いますが、前述の様に在外公館のミスで除籍が行われず、それを盾にとって今度は日本のパスポートを寄越せと言ってますよね。

元々国籍喪失届を出した時点で日本国籍を放棄する意思は明白な訳ですから、外務省の言うとおり一旦日本国籍を抜けた上で再帰化する流れが自然なのかもしれません。

元日本人であれば、再帰化の道は普通に開けています。特に既に介護で日本に住んでいるなら難しい話でもないので、手間暇かけて裁判やるより再帰化の道を選んだ方が簡単だとは思います。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

まあ実際にそういう事態が起こるかどうかですよね。僕の知る限り、パスポートの出し間違いで入国審査で注意を受けた人の話は聞いたことがありますが、連行・拘束や除籍に至った話は聞いたことがありません。そういう可能性もゼロとは言いませんが、低いと思います。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

まあ時代の流れに逆行しているとは思いますけどね。

こちらの裁判も、地裁では原告が負けたようですが高裁へ控訴してますね。https://www.reuters.com/article/idJP2021012101001089

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John
Reply to  シン
1 year ago

カナダパスポートで入国しているなら、在留資格は何になるんでしょうね。

ずっと上の方に書きましたが、いわゆる観光ビザで入ればたったの3ヶ月しか滞在出来ません。それ以上はオーバーステイになってしまいます。

裁判以前に不法滞在の疑いがあるわけですが、それに関しては何のお咎めも無いんですかね。法治国家ならぬ放置国家になってしまいますね。

1+
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

入管が特例で認めた日本国籍でしょう。
もしそうだとしたらふざけた話ですね。

二重国籍を取り締まるのであればこの女性を取り締まるのが筋であり、特例を認める意味が分かりません。

そもそも同じことやっている人が居るのに、何の特例なんでしょうか。国籍喪失届など出さず、日本に外国のパスポートで入って開き直れば良いということになってしまいます。実質二重国籍を認めているに等しいのですが・・・。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

まあ鍵になるのは、国籍喪失届を出した上で運用上のミスがあり除籍されなかったのか、そもそも出していなかったかですよね。

届を出しておらず、カナダ人として日本へ入国し、不法滞在状態で裁判を起こすのはへそが茶を沸かす案件です。とても「彼女はルールに沿って対処しています。」とは言えません。

僕も今回の件は彼女が負ける事を祈っています。こんなのが通れば二重国籍を認めているに等しく、国籍喪失届を出す人は居なくなりますよ。

0
John
Reply to  シン
1 year ago

なるほどですね。

他のソースだと、帰国後の除籍届けが書類不備で不受理になった、との情報もあります。

カナダ人として入国して、親を介護している人間が日本で除籍届を出すかな?とは思いますね。下手したら国外退去を求められる事案です。

不受理になることを承知でわざと書類不備で届け出た可能性すら見えてきますね。

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John
Reply to  シン
1 year ago

というか国籍自体は入管が確認した通り、戸籍が残っているので残っています。

ただ、日本国籍が認められても外務省がパスポートの発給を拒否する権利を有します。上の方でシンさんが書かれた通り、「外国籍を有していますか?」という質問にはいと答えて発給されないケースに該当すると思いますね。いくら裁判を起こしてもこれは変わらないはずです。

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John
Reply to  シン
1 year ago

現ルールでここは動かないでしょう。

そうである事を願いたいですね。自分の意思で重国籍になり、国籍喪失届を出さずに外国人として日本へ入り、不法滞在の上でパスポートの所持が認められてしまえば事実上二重国籍容認に他ならないのみならず、ルールを破って正当化出来る悪しき前例を作ってしまう事になります。断じてあってはならないことです。

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John
Reply to  シン
1 year ago

不法滞在を許している時点で極めて緩い法治国家ということになります。

外国人として日本に入る時は、パスポートに「何月何日まで上陸許可」というスタンプが押されます。

今回の女性は日本国籍が認められたとしても、カナダ人として入国しているのですからオーバーステイは不法滞在になります。

出国審査の時に審査官はちゃんとスタンプの日付は確認しますけど、オーバーステイの場合に何が起きるのかは知りません。何も起きないなら何を審査しているのか、という話になりますけどね。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

そうですね。これが通るなら、隠れ二重国籍でわざわざ日本でパスポート更新していた人もそんな事をやる必要が無くなりますね。

堂々と外国人として日本へ入国し、在留資格などおかまいなしに住み続ければ良いのですから。

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John
Reply to  シン
1 year ago

今回の女性のように二重国籍が明らかで本来喪失しているはずの国籍を、除籍するどころか改めて確認してしまうのを見ても分かりますが、昔からずっと「容認」されてますよ。

外務省は重国籍になった瞬間に喪失だと騒いでますが、実際はそうなっていないのは明らかです。

0
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

そうですね。僕は違法行為を推奨している訳ではなく、単に現在までの運用が(言葉は悪いですが)ザルだったという事を言っているだけです。

仰るとおり、運用が突然厳しくなる可能性はゼロではありませんし、個人的にはそうなる方をむしろ願っています。

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かあちゃん
Reply to  シン
1 year ago

>さて、国は二重国籍問題でどんどん訴えられていますが、方針転換するでしょうか?

私の感覚としては”じごろ根性”の染みついた国なので、二重国籍を認めるかどうかについてはかなり否定的です。そもそも本当の意味で外国で暮らす事がどういう事かわかっていないので(旅行、長期滞在などとは全く違う)、何が問題かさえわからないでしょう。人材流出を招くということが何となく表演的にわかるレベルかもしれません。万が一認める方向性になっても、今度は意思決定、事務手続きが異様に遅い国なので、少なくとも私が生きている内にどうにかなるとは思っていません。

私自身この問題で悩んでいます(いました)。パスポート更新の時期も近いですが、在米領事館もCOVIDで人が集まる業務に腰が引けていて、極めて利便性が悪いです。在米日本臣民のことより自分の身が大事なのでしょう。従ってパスポートも失効させるしかないかなと思っています。後日新規取得には戸籍謄本か抄本が必要な訳ですが、私の本籍地の市役所は海外発送に対応していないようです。他の可能性としては、親族などに代行してもらい海外発送してもらうやりかたですが、30年以上も海外で暮らして、そんなことをおいそれと依頼できる便利な人はいないです。それぞれの地方で事務手続きを行うのはよいですが、国の制度としての戸籍なのですから、手続きそのものは国として統一して欲しいものです。この辺の感覚に、戸籍制度の古さと二流国家の日本を垣間見る気がします。まあこんなことと相まって、ひらがな文化の横行(女性センター けんめい)、とか、男女共同参画と言いながら、耳にタコが出来る位の”女性の為の”と言う決まり文句、学力の異常な低下、文化の幼児化なんかを見てると、もう日本はいいかなと思えてきました。勝手に死んでくれと。

それとSanta Barbaraの中村さんみたいな場合は、二重国籍を認めないんであれば、自己の意思で米国籍を取得している訳ですからノーベル賞の受賞者として日本にカウントするのは止めて欲しいですね。良いとこ取りは傍から見ていてもかなりみっともないですから。

2+
John
Reply to  シン
1 year ago

NY生まれで親が何もしなければ、逆に米国籍のみで日本国籍が無い状態になってしまうこともありえますよ。届け出るのを忘れたか知らなかったかで、子供の一人が日本国籍を取れなかった例を知っています。

もちろん、日本に1年ほど住んで手続きをすれば取れるみたいですが、国際結婚しながらそれをやるのが中々大変なんですよね。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

まあ小室家が日本国籍を申請しないのは考えられませんね。ただ、二重国籍を認める法改正は子供が国籍選択を行う年齢まで待たないといけないかもしれませんね。

ちなみに大坂なおみさんもそうですけど、国籍選択をしたところで別に米国籍を抜けろとは言われません。一応努力義務は課せられますが、別に遂行しなくても罰則等はありません。ただし、米国民は連邦政府へ毎年納税義務がありますのでこれは逃れられなくなります。

1+
John
Reply to  シン
1 year ago

パスポートを虚偽申告なし
虚偽申告とは何のことでしょうか?大坂さんは出生根拠ではありません(親がなおみさんを米国籍に入れた)し、パスポート申請の時に聞かれる「外国籍を自分の意思で取りましたか?」という質問は普通に「いいえ」と答えるでしょう。

僕は別に虚偽申告の話はしていませんし、出生根拠による二重国籍者は虚偽申告など不要で普通にパスポートを取れますよ。

0
John
Reply to  シン
1 year ago

シンさんのおっしゃっている事は僕の理解とは違いますね。僕の理解は、「自らの意思で外国籍を取った」という選択肢を選んだ場合のみ発給されないというものです。

「外国での出生/外国籍の父、母から取得」、にチェックを入れ、21歳を超えていて発給されなかった事例とかあるのでしたら教えて頂きたいです。特に大坂さんは有名人ですし、仮に虚偽申告したところでバレるので取得できない事になりますよね。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

すみませんが、何がお笑いなのか分からないです。

国籍選択というのは「日本国籍を選択しました」という意思表示であり、それが行われた時点で外国での出生だろうが外国籍の父であろうが日本人になります。むしろ国籍選択で日本を選んだのにパスポートが発給されない方が大問題ですよ。

こちらのチャートの右下の2つのボックスをご覧ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

国籍を選択した時点で選択義務の履行は完了しており、その後の外国籍離脱は努力義務です。これはやらなくてもいいという意味ではありませんが、例えやっていなくてもパスポートの発給には影響しません。

0
John
Reply to  シン
1 year ago

虚偽ってどういう意味で使われてます?

パスポート申請で外国籍を有していますか?に「はい」と答えて、出生根拠で付与されたと答える事のどこが虚偽なんでしょう。別に嘘を書いて申請しろとは誰も言っていませんよ。

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John
Reply to  シン
1 year ago

虚偽というか努力義務を遂行していない状態ですね。

というかそんなこと言い出せば、米国へ舞い戻る事が明らかな大坂さんにパスポートを発給する事自体がおかしいわけで、キリがないですよ。

彼女が日本国籍選択後に米国籍を抜けると思ってた人いないでしょ。

0
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

「努力義務」は文字通りなので、法改正でも無い限り問題視されないと思います。

20歳でパスポートを取ったとしたらそれはおかしくないですが、国籍選択後も彼女は普通に取れると思っています。選択義務は履行されているので、僕はおかしいとは思いません。

前も書きましたが、外国籍を有しているのが問題なのではなく、自分の意思で取った場合のみ問題視されます。

0
John
Reply to  シン
1 year ago

どの裁判の話です?あのカナダ人の女性と大坂さんは全然別の話ですよ。

カナダ人の女性は自分の意思で外国籍を取っているので当然パスポートは発給されませんし、発給されるべきでもありません。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

色んな人の体験談を聞いて知っているからです。今後風向きが変わる可能性は否定しませんが。

こういう人とか既に居ますしね。https://blueskyspringflower.com/kawakitamayuko-kokuseki-oitati-977

この人が日本のパスポートを持っているかどうかは知りませんが、普通に考えれば問題なく発給されているでしょう。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

個人的には、別にグレーとは思っていないですね。特に出生から二重国籍の人は、どこかのタイミングで日本国籍を選択するだけです。在外領事館も別に何も詮索しないみたいです。

繰り返しますが、今後運用が変わる可能性はあるでしょうし、別に誰かに勧めている訳でもありません。

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John
Reply to  シン
1 year ago

まあ野次馬がうるさいのはColaboの件とか見ても事実ですが、何らかの活動をしているならともかく一般人の二重国籍までゴチャゴチャ言ってくるとは思わないですね。あのカナダ人の件だって裁判起こしたから注目を集めたのであって、手続きに則って日本国籍離脱から日本国籍再回復を行っていれば誰も注目していません。

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John
Reply to  シン
1 year ago

うーん・・・まだ認識が違いますね。

別の人ですが、日本に再帰化された方の記事を貼っておきますね。https://ameblo.jp/sakurany/entry-12395872303.html

「そして、国籍の選択をしたら、日本の法律ではOKなんだって!米国籍残っていても、日本人として単独戸籍扱いになるって言われました。その後で米国市民として政治家とかに立候補したりしなければいいとか。もしそれしたら帰化取り消しだって。」

これは誰の発言なのか明言されてませんが、恐らく法務局の人でしょう。特に問題ないと言っているのが分かると思います。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

「この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません」

これはつまり日本のように、外国籍を取った時点で国籍が喪失するとされる国が他にあった場合、の話をしています。

そうでない国であれば、離脱に向けて努力義務が課せられることになります。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

個人的には日本しか知りません。ただ、上記の文章はそういう国が他に存在した場合の話をしているという事です。「この選択宣言で国籍を喪失する法制(の外国)」ってそれ以外の解釈は無いと思いますが・・・何を強引な解釈と思われたのか分かりません。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

出生要因二重国籍者が公言しても何ら問題は無いという理解です。

大坂なおみさんがそうですし、確か新田真剣佑さんも同様の状況のはずです。

もちろん、今後法改正や運用が変わる可能性はありますので、あくまで現在までの法律や運用に基づいた見解になります。

0
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

すみませんが、なぜ公言に拘られているのか理解出来ませんのでこれまでとさせてください。

そもそも公言して野次馬が暴走するリスクと、法律上の問題でパスポートの発給が受けられないリスクは全く別の問題です。

僕は前者のリスクについては全く興味がありません。単に公言しなければ良いのですから。

0
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

「野次馬が暴走するリスク」と上に書いた通りで、別にこれがリスクではないとは言っていません。ただ、このリスクの議論に興味が無いだけです。

なぜ興味が無いのかも既にお答えしています。バレる可能性について追加で聞かれてますが、別に隠すものでもないので困らないだろうという回答になります。

野次馬リスクと露見リスクを低く見積もっている、と言い換えても良いかもしれません。ただ、リスクの測り方は人それぞれなので、やれ高リスクだ低リスクだと言い合うのは不毛です。

お互いの考え方を尊重し、この話はここまでとさせて下さい。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

別に必死になってませんし、該当者でもありません。この話は終わらせましょう。

あと、コメント欄の利用規約は拝見してませんが、参加者の個人情報を邪推したり晒す行為が許容されているとすればよろしくないと思いますね。これはドキシングと言いますが、明確に禁じているサイトも多いです。

読者参加型ブログを目指されているのであれば、ドキシングを禁じる方向でお考え頂ければ幸いです。

0
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

該当者ではないと既に申し上げた通りです。

あなたの立派な投稿を拝見しましたが、https://nururi.com/banned/

「意見に対する批判と個人攻撃はまったくの別物です。どんな属性、個性であったとしても、それそのものを根拠にして攻撃するのは許されません。」と書かれているじゃないですか。

あなたの推測は外れていますが、僕が出生二重国籍と決めつけて攻撃するのはどう考えても個人攻撃です。ご自身が書かれたポリシーを守っていただけませんか?

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

3度目になりますが、当事者ではありません。別に必死でもありません。

不自然すぎるように見えるのは分かります。この話題に一般人より興味を持っているとは思いますが、個人的な利害とは関係ありません。

僕は別にシンさんと喧嘩がしたい訳ではありませんし、言ってる事もそんなに違ってないと思います。恐らく意見が異なるのは「野次馬リスク」と「露見リスク」の大きさだけでしょう。

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老うさぎ
Reply to  シン
1 year ago

https://www.youtube.com/watch?v=AEd0upfobck

これを聞いて思ったのですが、法務省
の対応はいい加減ですね。なぜ本人あてに通知しなくなったのか意味不明です。
在日や人権団体に配慮したのかな?

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くろねこ
1 year ago

家族単位で管理する戸籍制度とか言う明治の遺物が現代に沿ってないって事は明白だと思います。
戸籍制度を廃止して、個人単位で管理するようにすれば効率的なのになんでしないんでしょうね?
現行の夫婦同姓の制度なんてここ100年強の大して伝統も無い制度なのに。
制度そのものは変えないくせに、物理カードの普及には必死とか本末転倒な気がします。

1+
くろねこ
Reply to  シン
1 year ago

マイナンバーは既に全国民に割り当てられてますよ。
物理カードの普及は別の話では無いでしょうか?
現状は、システムとして戸籍と住民基本台帳が併存している所に、新たに各個人にマイナンバーを割りあてた。
物理カードをわざわざ普及させる意味が分かりません。

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くろねこ
Reply to  シン
1 year ago

>マイナンバーが存在することを無視している人が多いと、利用強制が難しいからでしょうね。

→既に、企業が給与支払い報告書を提出する際に、従業員及び扶養者のマイナンバーの記入が義務化されてますよ。
なので、無視とかそういう問題では無いです。
どうも、番号自体と物理的なカード発行の問題がごっちゃになってる国民が多いような気がしますね。

0
The Lone Wolf
1 year ago

私は官僚経験者でないので、どなたか訂正願います。

私が思いつく限り、問題点は下記に集約されます。
1マイナンバー習得率を上げる(国民レベルの問題)
2法規制を変える(身分証明他が戸籍からマイナンバーなどに変える)(条文作成者の問題)
3運用者の問題

1に関しては、先月27日で「実際に交付された枚数は6735万枚で、交付率は53・5%にとどまる。」だそうです。(https://www.asahi.com/articles/ASQCX63TFQCXULFA00L.html#:~:text=%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AF28%E6%97%A5,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82) 申請しないと答えた者の理由が、内閣府調査で「必要性が感じられない」、「身分証明書は他にもある」、「個人情報の漏えいが心配」、「紛失や盗難が心配」」だそうです。
無論ですが、大半の日本国籍を持つ日本領土在住の人間にとって、戸籍からマイナンバーへの転換はまるでポジティブな影響を持ちません。無用な手間を彼らに強いているだけです。私らが非申請者を「他人のことを考えない馬鹿」と呼ぶのは簡単ですが、もしこの考え方が出現する責任が霞ヶ関などにあるならば、その必要性を説く霞ヶ関による広告活動が足らない、などが考えられるかもしれません。いずれにせよ、相手に関与しないことにおける自分達の利便性を追求する変更の協力を相手へ求めることは、難問と思われます。
とにかく、取得率が上がらない限り、マイナンバーが戸籍に取って代わることは非現実的でしょう。

2に関しては、実効性が極めて低いかもしれません。兎角戸籍を要求する法・条文が多すぎます。実際に官僚が関連法全てにおいてマイナンバーに変更するのは相当な手間と思われます。民放は憲法の次ぐらいに位置するいわゆる基本法ですが、民法が規定する婚姻や出生が戸籍を基準としています。これから派生する個別法の多くが影響するでしょう。また、マイナンバーへの移行にあたり、新たに法の草案を書く必要があるかもしれません。

3に関しては、多くの機関が関与すると、統一的な見解や合理化したプランを行いにくくなります。今回の事件では、入管・外務省・法務省・裁判所と多くの機関が関与しました。機関数が増えれば増えるほど、合理化を目指す動きを否定する機関が出現する可能性が増します。また、合理化した変更当初はさまざまな問題が生じるかもしれません。そうしたことを踏まえると、結局は、「似たような事件が多発しない限り、現状のままで良し」のような考え方が生まれるかもしれません。

1+
チバ☆
1 year ago

https://news.yahoo.co.jp/articles/d3d15fc44dd6e801321450a8e522d0cec8457bae

また、続報が出ましたね。
色々と情報が交錯しているので、再度時系列でまとめ直すと。

女性教授 日本生まれ日本育ち
      ⇓
渡加してカナダ人と結婚(時期不明)
      ⇓
カナダ国籍取得(2007年)
※カナダでは、カナダ人と結婚しても自動的にカナダ国籍が付与されるわけではなく、婚姻手続き後にカナダもしくは日本の役所に対して色々と届出をする必要あり。
      ⇓
親の介護のため、日本帰国(2018年)
      ⇓
日本の永住資格得ようと本籍がある東京都世田谷区に日本国籍喪失の届出提出
      ⇓
提出書類に不備があるため不受理(カナダの市民権証に取得の日付が記載されていないため。逆に言えば、市民権証に不備さえなければここまで揉めなかった?)
      ⇓
カナダのパスポートに「日本国籍抹消」と記されていることを根拠に特例で在留が許可される。(入管は「在留」を認めたのであって、日本国籍は認めてはいない)
      ⇓
出国すること自体には制限はない。
ただ、特例での在留許可に過ぎず、出国時に「不法滞在の外国人」と認定される恐れがあるため、5年間は日本に再入国できなくなる。(法務省見解)
      ⇓
日本のパスポートも取得しようと試みたが、外国籍(カナダ国籍)を取った時点で日本国籍を失うとする国籍法に基づき、外務省に拒否。
      ⇓
バカヤロー、ふざけんな。訴えてやる。
      ⇓
訴訟ターゲットの選別(一部私見含む)
1.カナダの役所(瑕疵のある市民権証発行)  ※経緯・根拠不明
2.世田谷区役所(日本国籍喪失の届出不受理) ※戸籍法根拠
3.法務省(入管法の解釈)          ※入管法根拠
4.外務省(パスポートの発行拒否)      ※国籍法根拠
      ⇓
色々検討した結果
そもそも二重国籍を認めない国が全部悪いんだ。認めないのは人権侵害だ。憲法違反だ。違憲判決が認められれば、戸籍法も入管法も国籍法も全部改正されるはずだ。多様性のない日本の多重国籍のルールに風穴開けてやる。

経緯としては、こんなところでしょうか。

ちなみにここまでで個人的な疑問点。
外国は日本よりもガバガバだとは聞くけど、公的文書であるカナダの市民権証に取得の日付が記載されていないということはあり得るのか。
もし仮にカナダの役人が記載するのを
うっかり忘却したとして、なぜ女性教授は取得した時点でこの不備の申告しなかったのか。
今からでもカナダの役所に対して瑕疵のない市民権証の再発行手続するとかしないのでしょうか。

最後にこれは想像ですが、女性教授も何かしら必要な申請手続きを怠ったことが原因で、今の境地に陥っている自覚があるのではないでしょうか。
結果、振り上げた拳をどうして良いかわからず、国や役所を悪者にしつつ世論を味方に付けて、勝ち目の薄い違憲審査など手間のかかることに勤しんでいるのではないでしょうか。

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John
Reply to  チバ☆
1 year ago

詳しい続報ありがとうございます。

>カナダのパスポートに「日本国籍抹消」と記されていることを根拠に特例で在留が許可される。

これは誰がどういう経緯で記したのでしょうか。普通、外国のパスポートにこんな事は記載しません。そもそも国籍喪失届が不受理であれば、ますます「日本国籍抹消」などと記されるはずもありません。もし本人が自分で書き込んだとしたら公文書偽造ですし、ソースが不確かな記載を根拠に特例を許可した入管は何やってんだ、と思いますね。

>公的文書であるカナダの市民権証に取得の日付が記載されていないということはあり得るのか。

体験談ではありませんが、まずありえません。あと、国籍喪失届自体に自分で取得日を書きますから、そこが空白のまま出している時点で既におかしいです。

0
Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

>特例を認めているのも理解できません。

これは恐らく、本来不法滞在で国外退去になるところ、親の介護で日本入りしていることもあり、温情で在留を認めるという事でしょう。

ただ、パスポート発給は別の話ですので、原告が負ける事を祈っています。国籍喪失届を出そうとしていたのは意外でしたが、不受理になれば国籍が維持出来るとしたら笑い話になってしまいます。

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Last edited 1 year ago by John
John
Reply to  シン
1 year ago

>となると、裁判は恩を仇で返す行為ですね。

全くその通りだと思います。入管がカナダパスポートの謎の「日本国籍抹消」記載を認めて在留許可を出したのがそもそもおかしいんですけどね。上にも書きましたが、未だに誰がそんな書き込みをするのか見当も付きませんし、本人が書き込んだのであれば当然無効、むしろ文書偽造で犯罪行為でしょう。

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Last edited 1 year ago by John
z
1 year ago

サッカーのようにチーム内に外国籍選手人数制限があるようなスポーツ選手ならわかりますが、心理的なもの(望郷心?)を除き、一般人が二重国籍を持つメリットはそれほど無いと思っていましたが、間違っていますか?我が家は夫が国籍を持つ国在住ですが、子どもの出生時に日本国籍は申請せず(子どもはもう成人)。「子供の権利と可能性を制限してしまった」と思わされるような事が起きたことはありませんでしたが、運が良かっただけでしょうか?私自身は日本国籍のみで在住国から無期限の滞在許可。外国人であっても特に制限は感じません。個人事業を法人化しましたが、起業時に外国人だからと+αの担保を求められるというような事もありませんでした。参政権はありませんが、欲しいとも思いません。
二重国籍を持つという事は、権利の他に義務も二重になるという事ですよね。例えば、一方の国だけが国民へ兵役義務を課している場合は二重国籍保持者への対応はどうなっているのか?など、すでに二重国籍を合法としている国でどんな規則になっているか気になりました。または、二重国籍保持者(近年に両国での生活があったと認められる場合)からの相続時は相続人は両国から納税を求められるのか?否か?緊急時、例えば海外で捕虜になった場合(エンジニアが発展途上国で身代金目当てに誘拐される事件など少なくはないですね)はどちらの国が保護にあたるのか?困難に陥った時に国に保護を求めても「向こうの国に助けてもらえないの?」とか言われませんかね?

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